法定相続分
- 相続登記とは
一つ目が、法定相続分による共有登記であり、二つ目が遺産分割協議の結果に基づく持分移転登記です。■数次相続相続における登記の特質として、登記が行われずに長期間放置される場合があるという点があります。この場合、登記をしない間に次の相続(更にまた次の相続)が生じてしまうという事態が発生する可能性があります。これが数次相...
- 特別受益とは
それを、指定相続分または法定相続分で配分し、各相続人の本来の相続分を求めます。そして、特別受益者に関しては、その本来の相続分から特別受益分を差し引いて相続分を計算します。 神保町法務司法書士事務所では、「特別受益」などの「相続」に関するご相談を承っております。当事務所にご相談いただければ、ご相談者様の問題に精通し...
- 相続の対象になる財産や人の範囲について解説
法定相続分や控除制度などを見ても配偶者が特別な扱いになっていることがわかります。これは配偶者という立場が被相続人にもっとも近い存在であることに由来します。なお、相続に関する恩恵が得られるのは法律婚をしている配偶者に限られますので要注意です。 次点で重要な立場にあるのが「子」です。配偶者に次いで大きな法定相続分を持...
- 相続登記を司法書士に依頼する5つのメリットと注意点について
・法定相続分以外で相続するときに必要・誰が何を、どれだけ取得したのかを示す資料として使える・遺言に従い取得する場合は遺言書も必要登記申請書・登記所に申請を行うための書類・発行してもらうのではなく、作成する必要がある 手続の不備によるリスクを回避できる相続登記の申請や申請に向けての準備過程でミスがあると、様々なリス...
- 相続人になることができる範囲とは? 相続権を決定づける「順位」についても解説
被相続人の親族が多数いる場合は、順位に従い相続人が定まりますし、法定相続分にも影響してくるからです。 当記事で、相続人の範囲と順位、法定相続分についてまとめていきます。 相続人になることができる人物の範囲 相続人になる可能性がある人物は、被相続人との間で以下いずれかの関係にある人物です。 被相続人との関係性● 配...
- 法定相続人の割合について|順位別に具体例を挙げて相続分を紹介
遺産相続は、遺産分割協議により取得分を決めることができますが、「法定相続分」という一応の割合が定められています。 この割合に基づいて遺産分割することも多いですし、遺留分や納税にも関わってくる問題ですので理解を深めておくことが大事です。法定相続人の「順位」が相続割合に影響しますので、当記事ではこの順位別に相続...
- 遺産分割協議で重要なこととは? 相続トラブルや相続税の対策、遺産分割協議書の作成など
そこで分割割合については民法で規定されている「法定相続分」を基準にすると良いでしょう。 法定相続分では全員に均一な相続分を定めていません。被相続人とともに財産の形成に関わったと考えられる配偶者はもっとも優遇されており、次いで被相続人の子ども、そして親や祖父母、最後に兄弟姉妹の順で法定相続分が小さくなっていきます。...
- 遺留分とは? 遺言で財産を受け取れなかったときに主張できる権利を解説
を乗じた割合に、法定相続分を乗じたときの金額です。 1/2と1/3は、次のように定まります。 相続人が直系尊属のみのときは1/3その他の場合は1/2 そこで遺産が3,000万円あって、子ども2人が相続人になるとすれば、次のように遺留分は求まります。 遺留分 = 3,000万円×1/2×1/2 = 750万円...
- 相続人の遺留分割合を7つのケースから紹介
個別の遺留分割合は、子どもがいるときと同じく、法定相続分を乗じて算定します。1/2」に2/3を乗じた「1/3」。1/2」に1/3を乗じた「1/6」が主張できる遺留分割合となります。 共同相続人1人あたりの遺留分割合配偶者1/3直系尊属×1人1/6直系尊属×2人1/12※直系尊属が父母でも、祖父母でも割合に変わりは...
- 公正証書遺言の作成手順|準備しておく書類・証人・費用とは
億円を法定相続分によらず、妻 2,000万円、長男 3,000万円、長女 5,000万円で分割するよう指定したとする。上表にあてはめると、公証人手数料は次のようになる。 妻・・・ 2.3万円長男・・・ 2.3万円長女・・・ 2.9万円 合計額は、 7.万円※遺産の総額が1億円以下の場合、この合計額に 1.万円の遺...
- 遺留分と遺言書の関係|遺言があっても守られる相続人の権利
遺留分権利者である相続人が複数いるときはここからさらに法定相続分で分割した額が遺留分となります。 もし遺産の総額が3,000万円で妻と長男長女が相続人となる場合、遺留分として留保される全体の金額は「1/2」にあたる1,500万円となります。ここからさらに個別の遺留分を計算することとなり、妻には750万円(=1,5...