相続(対策・手続き)
相続とは、相続人が、被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。(民法八百九十六条)
相続は、被相続人の死亡によって開始します。(民法八百八十二条)
相続人が複数人いる場合には、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。(民法八百八十二条)
また、相続は単純承認、限定承認、放棄等をすることができます。
相続人が単純承認をしたときは、一切の被相続人の権利義務を承継します。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることです。
すなわち、被相続人の相続財産を責任の限度として相続することです。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
登記
住居や土地などの不動産を購入した時、不動産について所有権移転登記をする必要があります。
また、両親などが死亡し、財産を相続した場合には、相続登記をしなければなりませんが、これも呼び方が異なるだけで、所有権移転登記のことを指します。
また、会社を新たに設立するような場面では、設立手続きの最後に、会社設立の登記をしなければなりません。
このような不動産登記、商業登記はどちらも一般の方も申請手続きをすることができますが、必要書類を漏れなく揃えることや、申請書類・登記すべき事項の記載について適切に判断、準備することは簡単ではありません。
会社設立
個人事業とは異なり、会社設立にあたってはさまざまな手続きが必要になります。
例えば、会社の商号や所在地、組織体制などの基本的な情報を記した「定款」が必要になりますし、設立の申請も個人事業の時とは異なり、法務局での「登記」を行う必要があります。また、会社設立後も、1年に1回は必ず税務申告が必要になり、社会保険の手続きや変更登記などの手続きも必要になることがあります。
このように、会社を運営していくにあたっては、会社の本来の目的である営業活動以外の部分でさまざまな手続きが必要となるため、必要な手続きについては「その道のプロ」にお任せすることをおすすめします。
定款作成から登記まで、司法書士は会社設立のプロですので、お気軽にご相談ください。
民事信託
民事信託は銀行等に託す商事信託とは異なります。基本的には家族などの信頼できる身近な人物に財産を託します。そのため、費用がほとんどかからないことも特徴の一つです。
民事信託の大きな特徴として、受益者連続型信託や遺言代用信託があげられます。受益者連続型信託では自分から子へ、孫へといった次の承継者のそのまた次といった連続した遺産承継が可能です。自分の意志を確実に叶える財産管理・承継が可能なのが大きな魅力です。
遺言代用信託では、遺言と同じような効果を発揮します。それだけでなく契約行為である信託は、単独行為の遺言と違い、変更にも双方の合意が必要になるのが特徴です。
事業承継
事業承継とは、会社の事業を後継者に引き継ぐことをいいます。「親族承継」・「従業員承継」・「M&A」と呼称も分かれているように、事業承継の方法は誰に向けて承継するかによっても変わってきます。
親族承継・従業員承継のいずれかを選択する場合には、後継者の選定や育成を行う必要があります。後継者が決まったら、会社株式等の財産移転の準備をし、少しずつ周囲への通知を進めていきましょう。
M&Aを行う場合には、事業のニーズに合わせて売却先を探すことになります。その際には、仲介業者を利用し、自社の分析や売却先候補の選定に役立てるとよいでしょう。
親族承継・従業員承継・M&Aの特徴を把握し、適切な手段を選択しましょう。
司法書士業務全般
司法書士は、個人や企業の依頼により、書類作成や法律手続きを代行して行います。
中でも、司法書士は、登記業務を中心に行っています。また、簡易裁判所では、弁護士と同様の業務を行っています。
司法書士は、国家資格を有した者が業務を行っています。そして、その仕事内容は複雑な法律関係の書類作成がメインとなっています。
ルーツをたどる家系図サービス
例えば、実家に帰省したとき、親戚が多く集まったとき、相続が起きたとき、ふと、自分のルーツが気になったことはありませんか。
現在取得できる最も古い戸籍まで集め、家系図を作成するサービスです。
家系図を作成すると、家族の歴史を辿ることができるだけでなく、子供たちに引き継いでいくことができます。
また、家族への贈り物にも大変喜ばれますので、事業承継を検討されている経営者や後継者、ご両親に相続対策を検討して欲しいときにも、そのアプローチとして活用できるかもしれません。