法務局 変更登記
- 紙の定款と電子定款
紙の定款の場合、公証役場保管用定款、法務局への登記申請用定款、会社保存用の合計3通の定款を作成し、公証役場へ持参して認証をします。■電子定款について電子定款とは、PDFで作成した定款を電子認証したものをいいます。紙の定款と比較すると、収入印紙代の4万円が不要となるため、費用が安く済む点で利点があります。もっとも、...
- 株式会社と合同会社の違い
会社の設立には法務局で設立の登記を行う必要があります(会社法49条)。登記の申請には登録免許税がかかりますが、株式会社では15万円、合同会社では6万円が必要になります。・定款の認証株式会社は定款の認証をしなければなりませんが、合同会社の場合は定款認証が必要ありません。なお、定款認証手数料は5万円、収入印紙代は4万...
- 会社設立の流れ
その後は決定した事項をもとに、定款や設立登記申請書を作成し、公証役場や法務局に申請して会社が成立します。■会社設立手続きの流れ会社の設立は、設立の登記(会社法50条)を最終的な目標として、次のような手順を踏んでいきます。1.商号(会社名)や、本店所在地、目的、出資者(発起人及び設立時募集株式の引受人)、設立時役員...
- 会社の設立・変更登記
■変更登記変更登記とは、すでになされた登記について法律関係が変更したためになされる登記のことを言います。会社に関する変更登記の例を以下に紹介します。・商号の変更商号を変更した場合、本店の所在地においては変更から2週間以内に、支店の所在地においては変更から3週間以内に申請する必要があります(会社法915条1項・93...
- 商業登記とは
登記の申請などの事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局ないし地方法務局またはこれらの支局・出張所で行います(商業登記法1条の3)。神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「商業登記」、「商業登記に基づく電子認証制度」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談...
- 相続法改正で知っておきたいポイント
現行制度では自筆証書遺言は遺言者自身が自宅などで管理を行わなければなりませんが、改正法が施行されると遺言書保管所がある法務局で保管が可能になります。 以上が今回の相続法の改正で変更になったおもなポイントです。改正法の制度の利用をお考えの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。神保町法務司法書士事務所では...
- 自筆証書遺言の方式緩和と保管
【自筆証書遺言の法務局での保管】現行の制度では自筆証書遺言は遺言者の自宅などでご自身が管理をしなければなりません。しかし2020年7月10日に施行される制度によって、遺言書保管所のある法務局に保管をすることが可能になります。今まで自筆証書遺言は被相続人の死後、見つからず効力が発揮できなかったり、第三者による改ざん...
- 不動産登記
そこで、登記手続きをすることで、法務局が管理する公の帳簿(登記簿)に、不動産の所在や面積(物理的現況)に加え、誰が所有権などの権利を持っているのか(権利関係)についてが記載されます。これによって、不動産に関する権利関係が公示され、権利者以外の人も確認することができるようになります。不動産登記は、大きく分けて、「表...
- 会社設立・法人化を司法書士に依頼するメリット
会社設立の際には、いくつもの書類を作成し、公証役場や法務局に提出しなければなりません。また、設立には一定の要件があるため、それを充たさなければ手続きをしても無効になってしまう可能性があります。そこで、専門家である司法書士が書類の内容を確認することにより、こういった手続きをより正確に、効率的に進めることができます。...