不動産の名義変更
■所有権移転登記
所有権移転登記とは、その名の通り所有権が移転したことを示す登記です。登記上では、最後の所有権移転登記の名義人が、現在の所有者とされます。不動産の名義変更とは、所有権移転登記を行って、登記上の所有者を変更する手続きのことです。
■所有権移転原因
所有権移転登記の原因として代表的なのが、売買(民法555条)や相続(同法896条他)ですが、他にも原因となるものが存在します。
・一般的な所有権移転原因
一般的な所有権移転原因としては、上記の売買・相続の他に、交換・寄付・財産分与(同法768条)・時効取得(同法162条)などが挙げられます。寄付は贈与(同法549条)と似ていますが、財産の受け手が主に公共的・公益的な団体である点が異なります。
・その他の所有権移転原因
その他の所有権原因としては、会社や法人が関係するものとして、会社の合併及び分割・現物出資・財産の拠出(一般社団・財団法人法157条)・事業譲渡などが挙げられます。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「不動産登記」、「所有権移転登記」、「不動産移転登記」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。