相続放棄
■相続放棄とは
相続した場合相続人は被相続人の一切の権利義務を承継します。しかし相続放棄の手続きをした場合、 初めから相続人ではなかったものとみなされます。
(民法第939条)そのため、相続放棄の手続きを行った場合相続人の一切の権利義務を承継することはありません。
■相続放棄の手続き
相続放棄を行うためには、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法915条1項、938条)相続が開始したことを知った時から3ヶ月が経過すると、 単純承認したものとみなされ、一切の権利義務が処刑されてしまうので注意が必要です。一度相続放棄を行うと相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内であっても撤回することは許されなくなります。(919条)そのため、相続放棄を行う際には被相続人の財産調査などを十分に行なっておく必要があります。
■相続放棄のメリット
相続は、被相続人の一切の権利義務を承継するものです。被相続人の財産が被相続人の負債の額を下回っていた場合、相続の単純承認をすると負債だけが残ってしまい損をしてしまうという恐れがあります。そのような場合に相続放棄をすれば、被相続人の負債を承継することがなく損をするということがなくなります。
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