相続とは
相続とは、相続人が、被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。(民法八百九十六条)相続は、被相続人の死亡によって開始(民法八百八十二条)し、相続人が複数人いる場合には、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。(民法八百八十二条)
また、相続は単純承認、限定承認、放棄等をすることができます。相続人が「単純承認」をしたときは、一切の被相続人の権利義務を承継します。
「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることです。 すなわち、被相続人の相続財産を責任の限度として相続することです。限定承認をすれば、相続した際に財産よりも負債の方が多く、損をしたということがなくなります。
「相続放棄」をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした場合被相続人の一切の財産や負債を相続することはありません。
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