自筆証書遺言の方式緩和と保管
2018年7月に国会で承認され、成立した相続法の改正で自筆証書遺言についての二つの変更がありました。この改正法によって従来よりも自筆証書遺言がより書きやすくなります。それぞれの制度は施行日がことなるので、内容と合わせて記載させていただきたいと思います。
【自筆証書遺言の緩和】
2019年1月13日にすでに施行している自筆証書遺言の緩和から、まず説明します。今までの制度では自筆証書遺言を作成するにあたって、すべて手書きでおこなわなければなりませんでした。そのため、必然的にミスが多くなり無効となる遺言書も少なくありませんでした。
しかし今回の改正法によって自筆証書遺言の財産目録については署名と押印をすればパソコンで作ることができるようになりました。財産目録は不動産・預貯金額・有価証券など遺言者がもつ財産を項目別に記載しなければならず、手書きでおこなうには非常に面倒な作業でした。しかし今回の改正法のおかげで手間が減り、またエクセルなどを利用することで記載ミスなどの可能性が減ることになります。ただし上述にもあるとおり、署名と押印がないと効力が発揮されないので注意が必要です。
【自筆証書遺言の法務局での保管】
現行の制度では自筆証書遺言は遺言者の自宅などでご自身が管理をしなければなりません。しかし2020年7月10日に施行される制度によって、遺言書保管所のある法務局に保管をすることが可能になります。今まで自筆証書遺言は被相続人の死後、見つからず効力が発揮できなかったり、第三者による改ざんや故意に破棄することなどが多々見受けられました。しかし今回の制度の創設で、法務局の保管所で遺言書を保管することが可能になると紛失や改ざんなどの可能性が低くなります。そのため、遺言者の意向がより伝わりやすくなるのです。
ただし、自筆証書遺言は形式不備や紛失、改ざん以外にも無効になることがあります。それは日付がなかったり、遺言書の内容があやふやであることです。また、形式だけでなく、内容としても、遺留分減殺請求など無用な相続争いを誘発するようなものとなっていないか等、客観的に検討する必要がございます。ですので遺言書を残したい方は一度専門家に相談することをおすすめします。
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