遺言書と遺留分はどちらが優先されるか
遺言書では、誰にどの財産を相続させるかを決めることができます。そのため、生前お世話になった友人や恋人に全財産を遺贈することもできます。
ただし、相続人の遺留分を侵害してしまうような遺贈をしてしまった場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
そのため、遺言書では遺言者の好きなように相続分を定めることができますが、相続人の遺留分については民法上保護されているため、遺留分を侵害するような遺贈はリスクがあるため注意が必要です。
遺言書には強い効力がある反面、形式や内容に不備がある場合には無効となってしまいます。そのため、遺言書を作成したいとお考えの方や遺言書についてご不明な点やお困りのことがございましたら、専門家である司法書士にご相談ください。
神保町法務司法書士事務所では、「遺言書の作成」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。