遺留分と遺言書の関係|遺言があっても守られる相続人の権利
遺言書は故人の最後の意思を表すもので、これとは別に相続人の権利を守るため法律で定められた「遺留分」という制度もあります。
当記事では、遺言書を使った財産の譲与と遺留分による財産の留保がどのように関係しているのか、どちらが優先されるのか、といった点について言及していきます。
遺言書を作成する方、遺言書が作成されていたときの相続人などはご一読ください。
遺留分制度の基本
まずは遺留分とは何か、制度の基本を押さえておきましょう。
遺留分とは何か
遺留分とは「法律によって留保された、相続人の最低限の相続分のこと」です。
この制度があることで、遺言書で相続分をゼロにされていたり、極端に少ない相続分を指定されたりしても、一定の相続人は最低限の財産を取得することが認められます。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、相続人であって、被相続人(亡くなった方)と次の関係にある方に限られます。
- 配偶者
- 子(代襲相続の場合は孫も含む)
- 直系尊属(両親、祖父母)
つまり、両親や孫などであっても相続人ではないのなら遺留分を主張することはできませんし、相続人ではあっても兄弟姉妹には遺留分が認められません。
遺留分の大きさ
遺留分として受け取ることのできる財産は、最大で遺産全体の「1/2」です。
遺留分権利者である相続人が複数いるときはここからさらに法定相続分で分割した額が遺留分となります。
もし遺産の総額が3,000万円で妻と長男長女が相続人となる場合、遺留分として留保される全体の金額は「1/2」にあたる1,500万円となります。
ここからさらに個別の遺留分を計算することとなり、妻には750万円(=1,500万円×法定相続分1/2)、長男と長女にはそれぞれ375万円(=1,500万円×法定相続分1/4)が認められます。
なお、遺留分権利者が直系尊属しかいないときは、遺産の総額に対し「1/3」までしか留保されません。そこで上の例において相続人が父と母の2人であるとすれば、遺留分全体の金額は1,000万円。各自の遺留分は500万円(=1,000万円×法定相続分1/2)となります。
遺言書と遺留分の関係性
遺言書と遺留分は、相続において大きな意味を持つ要素です。
一見して相反するように思えるこれらの概念ですが、実際にはどのような関係にあるのか、優先関係などを説明していきます。
優先関係
遺言書と遺留分の優先関係に関して、一般的に「遺留分が遺言書よりも優先される」と考えることができます。
つまり、遺言書の内容が遺留分を侵害※している場合、遺留分権利者は法律で保護された最低限の相続分を請求することができます。
※遺留分の侵害とは |
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各自に留保された遺留分の満額を受け取ることができない状態を指す。たとえば個別の遺留分が375万円と算出されたものの、実際に受け取ることができたのが200万円なら、175万円の遺留分の侵害を受けたと考えられる。 |
ただし、遺言書全体が無効になるということではありません。
遺言書自体は有効であり、遺留分を侵害していない部分については、その内容が尊重されます。
さらに、遺留分の侵害があったとしても「遺産それ自体を回収することはできない」ということに留意しなくてはなりません。
あくまで「遺留分の侵害があった額についての金銭の請求」にとどまります。
そのため特定の遺産を取得したかった方からすれば、遺留分を主張しても遺言書に優先されることはないとも表現できるでしょう。
遺留分を侵害する遺言の具体例
遺留分を侵害する遺言の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 全財産を1人の相続人に相続させる旨の遺言
例)「全ての財産を長男に相続させる。」という遺言がある場合、ほかの遺留分権利者の遺留分が侵害されることになる。 - 遺産の大部分を第三者に遺贈する旨の遺言
例)「財産の9割を慈善団体に寄付する。」という遺言があった場合、相続人の遺留分が侵害される可能性が高い。 - 特定の相続人に財産を取得させない旨の遺言
例)「次男には一切相続させない。」という遺言は、次男の遺留分を侵害する。
ただし、法定の要件を満たし家庭裁判所に相続人廃除が認められた場合は、当該人物が相続人ではなくなり遺留分権利者でもなくなるため遺留分の侵害は起こらない。
これらの場合、遺留分権利者は遺留分の侵害額相当を支払うよう求める「遺留分侵害額請求」を行うことで、法律で保障された最低限の相続分を確保することができます。
遺留分トラブルの予防と対策
遺留分と遺言書の優先関係については法律上の規定に従うため、そのルールに従って処理すれば問題ありません。
しかしながら相続人にその知識が適切な手続きがとれず、また、受遺者側に不満が出てくることなどもあるでしょう。
結果として相続人間や第三者との間で争いが起こる可能性もあります。
これらのトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現するためには適切な予防と対策が重要です。
予防のためにできること
もっとも大事なのは相続開始前に予防策を講じておくということです。遺言者は以下4点に留意しましょう。
適切な遺言書の作成 | 遺留分に配慮した遺言書を作成することが予防策としてもっとも効果的。 専門家のアドバイスを受けながら、法的に有効かつ遺留分を侵害しない内容の遺言書の作成を目指す。 |
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生前贈与の活用 | 特定の人物に財産を渡しておきたい場合は生前贈与も検討する。これにより遺留分算定の基礎となる財産から贈与財産を除外することができ、遺留分の侵害を回避できる。 ただし、①相続開始前1年以内に行われた法定相続人以外への贈与、②相続開始前10年以内に行われた法定相続人への贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)は遺留分算定の基礎となる財産に含まれる。 |
生命保険の活用 | 保険会社によっては、遺留分対策に特化した保険商品を取り扱っており、生命保険金は原則として遺留分の対象とならないことから、遺留分の侵害が前提の遺言書を作成せざるを得ない場合には、生命保険の活用による金融資産の組み換えにより遺留分の圧縮または請求された場合の支払対策となる。 |
家族会議 | 相続に関して家族間でよくコミュニケーションを取っておけば、相続人にとって想定外の事態とはならず、不満なども出にくくなる。 |
相続人にできること
すでに相続が始まっている場合、相続人は以下の取り組みに留意しましょう。
遺留分の正確な把握 | 計算ミスのないよう自身の遺留分がいくらなのか、請求可能額はいくらなのかを調べる。生前贈与を受けた方や受遺者なども、請求内容の正確さを判断するために遺留分の計算を行うと良い。 |
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冷静に話し合う | 請求をする側・される側のいずれにしても、冷静な話し合いが重要。感情的にならず、互いの立場を尊重しながら協議することが円滑な解決のために大事であり、今後の人間関係にも影響してくる。 |
請求の記録を残す | 遺留分侵害額請求は口頭でも可能だが、内容証明郵便を使うなど請求した事実が客観的に証明できるようにしておく。 請求には時効があり、基本的には「1年以内」に対処する必要がある。請求に対応してくれず1年が経過してしまったときでも「請求をしていました。」と立証できるように備えておく。 |
遺言書の作成や遺留分の仕組みのことなど、わからないことがあるときは相続に詳しい専門家を頼ることもご検討ください。