法務局 変更登記
- 商業登記・法人登記・会社登記の違いとは?登記の種類を紹介
会社の設立に関する登記から、いったん登記した事項に変更が生じた場合の変更登記などもすべて商業登記に含まれます。 商業登記の例商業登記の手続を要することになるのは、会社設立のほか、以下のような変更が生じた場合です。資本金の増加支店の設置本店・支店の移転商号変更役員変更組織再編(分割・合併・株式移転・株式交換)種類株...
- 紙の定款と電子定款
紙の定款の場合、公証役場保管用定款、法務局への登記申請用定款、会社保存用の合計3通の定款を作成し、公証役場へ持参して認証をします。■電子定款について電子定款とは、PDFで作成した定款を電子認証したものをいいます。紙の定款と比較すると、収入印紙代の4万円が不要となるため、費用が安く済む点で利点があります。もっとも、...
- 株式会社と合同会社の違い
会社の設立には法務局で設立の登記を行う必要があります(会社法49条)。登記の申請には登録免許税がかかりますが、株式会社では15万円、合同会社では6万円が必要になります。・定款の認証株式会社は定款の認証をしなければなりませんが、合同会社の場合は定款認証が必要ありません。なお、定款認証手数料は5万円、収入印紙代は4万...
- 会社設立の流れ
その後は決定した事項をもとに、定款や設立登記申請書を作成し、公証役場や法務局に申請して会社が成立します。■会社設立手続きの流れ会社の設立は、設立の登記(会社法50条)を最終的な目標として、次のような手順を踏んでいきます。1.商号(会社名)や、本店所在地、目的、出資者(発起人及び設立時募集株式の引受人)、設立時役員...
- 会社の設立・変更登記
■変更登記変更登記とは、すでになされた登記について法律関係が変更したためになされる登記のことを言います。会社に関する変更登記の例を以下に紹介します。・商号の変更商号を変更した場合、本店の所在地においては変更から2週間以内に、支店の所在地においては変更から3週間以内に申請する必要があります(会社法915条1項・93...
- 商業登記とは
登記の申請などの事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局ないし地方法務局またはこれらの支局・出張所で行います(商業登記法1条の3)。神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「商業登記」、「商業登記に基づく電子認証制度」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談...
- 相続法改正で知っておきたいポイント
現行制度では自筆証書遺言は遺言者自身が自宅などで管理を行わなければなりませんが、改正法が施行されると遺言書保管所がある法務局で保管が可能になります。 以上が今回の相続法の改正で変更になったおもなポイントです。改正法の制度の利用をお考えの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。神保町法務司法書士事務所では...
- 自筆証書遺言の方式緩和と保管
【自筆証書遺言の法務局での保管】現行の制度では自筆証書遺言は遺言者の自宅などでご自身が管理をしなければなりません。しかし2020年7月10日に施行される制度によって、遺言書保管所のある法務局に保管をすることが可能になります。今まで自筆証書遺言は被相続人の死後、見つからず効力が発揮できなかったり、第三者による改ざん...
- 不動産登記
そこで、登記手続きをすることで、法務局が管理する公の帳簿(登記簿)に、不動産の所在や面積(物理的現況)に加え、誰が所有権などの権利を持っているのか(権利関係)についてが記載されます。これによって、不動産に関する権利関係が公示され、権利者以外の人も確認することができるようになります。不動産登記は、大きく分けて、「表...
- 会社設立・法人化を司法書士に依頼するメリット
会社設立の際には、いくつもの書類を作成し、公証役場や法務局に提出しなければなりません。また、設立には一定の要件があるため、それを充たさなければ手続きをしても無効になってしまう可能性があります。そこで、専門家である司法書士が書類の内容を確認することにより、こういった手続きをより正確に、効率的に進めることができます。...
- 千代田区の相続は神保町法務司法書士事務所にご相談ください
不動産の相続、所有権の移転には、法務局に相続登記申請をする必要があります。登記を分かりやすくご説明すると、そのモノがその人のものであることを、国が証明してくれる仕組みのことをいいます。この相続登記の代理業務は、一般的な手続きではなく、司法書士、弁護士の資格がないと認められない独占業務であり、特に登記に関しては司法...
- 個人事業を法人化する際にかかる費用はいくらか
また、法務局に提出するための定款の謄本(同一情報)を発行するために、1通につき700円(定款の枚数に応じた費用加算有)の公証役場に対する手数料が発生します。なお、電子定款の場合は、電磁的記録の保存費用として300円の公証役場に対する手数料が発生します。 次に会社の登記にかかる費用です。また、資本金の額に応じた登録...
- 所有権移転登記
不動産を購入した場合には、法律上は、売主と買主が法務局に出向いて共同で申請手続きを行うこととなりますが、実務では、不動産の売買という複数の利害関係人(仲介業者、融資を行う金融機関等)が関与する特殊性から、司法書士が登記申請を代理することとなるのが一般的です。例えば、司法書士である私が不動産を購入する場合でも、金融...
- 相続登記の必要書類
相続登記の申請には、さまざまな書類を用意して法務局に提出しなければなりません。法務局で正しい申請かどうかを審査するためにも、その根拠となる書類を提出します。そして、法務局では提出された書類からしか審査をしないので、不足している書類や申請内容に不備があると審査は通らずに相続登記ができなくなってしまうので、注意が必要...
- 相続手続きの流れを解説!各種調査や遺産分割、登記の手順とは
基本的には、登記に必要な書類を集め、登記申請書を作成、当該物件を管轄する法務局にて申請。登記完了後、登記完了証・登記識別情報通知書を受け取る、といった流れです。ただ、一般的な公的手続と比べると専門性が高いです、そこで各相続手続きに関するサポートを受けるのと併せて、不動産登記に関しても専門家に依頼すると良いでしょう...
- 商業登記とは?手続方法や必要書類、費用について
そこで登記された情報に関しては法務局で管理され、これから取引関係に入ろうとする者などは誰でも請求をすることで閲覧ができます。具体的には「登記記載事項証明書(登記簿謄本)」の閲覧および取得をすることになります。Web上で申請をして郵送で受け取る方法とがあります。申請先はどこの法務局でも良く、登記手続をした法務局とは...
- 相続財産の調査方法とは? 調査にあたっての注意点や費用についても紹介
保有不動産が特定できれば法務局にて登記簿謄本を取得。債務借金などの債務については、口座の履歴をチェックすることで確認できることもある。その他の手がかりとしては、被相続人の自宅に届いた請求書、契約書などが挙げられる。また、不動産を担保に入れていることもよくあるため、不動産登記を調べて発覚するケースもある。あるいは、...
- 商業登記簿謄本の取得方法 ~手続や手数料、取得が必要な場面とは~
① 法務局の窓口で申請する② 郵送で申請する③ オンラインで申請する それぞれ詳しく見ていきましょう。 法務局の窓口で申請する最も一般的な取得方法といえるのが、「法務局の窓口に出向いて申請を行い取得する方法」です。 取得したい法人の管轄の法務局でなくても取得は可能です。自宅や会社から近くの法務局を以下の法務局所在...
- 相続登記を司法書士に依頼する5つのメリットと注意点について
法務局でも相続登記に関する相談をすることはできます。しかし法務局で教えてもらえるのは登記に係る基本的なルールであって、個人的な法的アドバイスまで期待できるものではありません。 この点、司法書士への相談であれば「相続登記に関する個別の問題へのアドバイスがもらえる」というメリットも得られます。 また、遺産分割の手法で...
- 定款の作成方法と注意点!会社設立で必須の定款について解説
本店の所在地が設立登記や組織変更登記、合併等の登記の管轄となる。裁判管轄、債権債務の履行地などの基準地にもなる重要な事項。④会社の設立時に出資する財産の価額またはその最低額発起人や株式引受人等がする出資額のこと。この出資額がそのまま資本金額となることも多い。運転資金や税金とのバランスも考えて決めることが大事。⑤発...
- 遺産相続の流れ・スケジュールと必要書類について解説
・亡くなった方の自宅、銀行の貸金庫、公証役場、法務局などを調べて存在の有無を確認。・遺言書が見つかっても封を開けてはいけない。・公証役場や法務局以外に遺言書が保管されていた場合、家庭裁判所に持参して検認の手続を行う。 3ヶ月以内に済ませる手続「相続放棄」や「限定承認」をする場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に...
- 遺言書の種類を紹介|それぞれの特徴・作成方法やリスクの違い
自宅でそのまま保管してもかまいませんし、銀行の貸金庫に預けることも、あるいは法務局の保管制度を活用して保管し続けることも可能です。 公正証書遺言とは「公正証書遺言」は、公正証書にした遺言書のことです。 公正証書とは公証役場で作成する公的な文書(公文書)であって、直接的には公証人と呼ばれる公務員が文書を書き記すこ...
- なぜ公正証書遺言が推奨されるのか|他の遺言書との違いや安全性について解説
また、自筆証書遺言等だと保管に関する問題があると説明しましたが、この点についても法務局で運用されている保管制度を利用すれば解決することが可能です。3,900円を負担すれば、原本を法務局にて安全に保管してもらえます。 秘密証書遺言との比較秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の性質を兼ね備えた遺言書です...
- 遺言書の保管方法|保管場所別の注意点と選び方について解説
法務局・法務局の遺言書保管制度を利用して保管してもらう方法・紛失や改ざんのリスクがないこと、遺言書の存在について証明ができること、相続開始後の検認が不要であることがメリット・費用がかかることや、自筆証書遺言にしか対応していないのが難点公証役場・公正証書遺言の原本を作成した公証役場にて保管してもらう方法・紛失や改ざ...