相続登記は司法書士にご依頼ください|近年変わったルールや専門家活用のメリット
不動産を相続により取得したときは、「相続登記」という名義変更の手続きが必要です。2024年から施行されている改正法により義務化され、期限を守らなければ過料の対象にもなります。
複雑な手続きを前に「自分でやるべきか、専門家に頼むべきか」と迷う方も多いですが、司法書士にご依頼いただくメリットなどをここでご紹介させていただきます。
相続登記の義務化でどう変わったか
2024年4月1日から、不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務となりました。
家屋などの建物・宅地などの土地について、相続した事実を知った日から3年以内に登記の申請を行わなければならず、正当な理由もなく対応を怠っていると10万円以下の過料が科される可能性があります。
要注意なのは、この義務が「過去の相続」にも遡って適用される点です。
何年も前に相続して名義変更しないまま放置してきた不動産も登記申請義務の対象とされ、過去の相続不動産については2027年3月31日までに手続きを済ませなくてはなりません。
※相続人申告登記の制度について |
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すぐに相続登記に着手できない事情があるときは、「相続人申告登記」という制度を利用すると良い。正式な所有権移転登記ではないが、義務は果たしたとみなされ一時的に過料のリスクを回避できる。 |
自分で進めようとすると何が大変なのか
法律上、相続登記は自分で行うことも可能です。その場合は専門家への報酬が不要になるという金銭的なメリットがある一方、手続き全体を自力で進める負担が発生します。
相続開始から相続登記までに対処すべき各種作業として、次のような内容が挙げられます。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集
- 相続人全員の印鑑登録証明書や住民票などの書類収集
- 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成と添付書類の準備
- 法務局へ書類一式の提出
- 書類に不備があったときの補正対応
これらの手続きは多くの場合、平日の日中に役所や法務局での手続きや問い合わせが必要になるため、働いている方や遠方に住む相続人にとっては特に大きな負担になるでしょう。また、書類の不備により何度も法務局へ出向くことになるかもしれません。
司法書士に依頼する主なメリット
手続き全体を司法書士に依頼することで上記各種作業にかかる相続人自身の負担は大きく軽減されます。
メリットを具体的に挙げると次のように整理できます。
メリット | 詳細 |
|---|---|
書類収集から申請まで一括して任せられる | 各種書類の収集(委任等により代理取得が可能なもの)や申請書の作成、提出まで広く代行してもらえる。複数の窓口を自ら動き回る場面も少なくなり、手続き全体の見通しも立てやすくなる。 |
法的な不備を防げる | 戸籍の読み解きや相続人の正確な特定など、専門知識が必要な場面での判断を誤りなく進められる。相続関係が複雑なケースでも誤ったまま手続きを進めてしまうリスクを低減できる。 |
補正・やり直しもスムーズ | 法務局から追加資料を求められた場合も、専門家が速やかに対処するため、手続きの停滞を最小限に抑えられる。 |
次の相続トラブルを未然に防げる | 名義変更が不完全なまま年月が経過しさらに相続が発生すると、権利関係者がねずみ算式に増えてしまうが、早い段階で正確に登記を完了させておくことで将来の相続や売却に対する障壁を取り除くことができる。 |
司法書士への依頼は単なる手続きの外注ではなく、将来のリスクを見据えた備えとしても機能するでしょう。
司法書士を利用した方が良いケース
特に次のようなケースでは自力での対応が難しく、不備も発生しやすいです。手続きが長期化したり途中で行き詰まったりするリスクが高まるため、司法書士を利用することも検討しましょう。
- 相続人が多く関係性が複雑
・・・相続人の数が多いほど戸籍収集の手間も遺産分割協議の調整も複雑になる。代襲相続が発生している場合は関係者の把握だけでも一苦労。 - 遺産分割の話し合いで揉めそう
・・・相続人間の意見をまとめられないと遺産分割協議は終結させられず、相続登記にも着手できない。 - 遺産に含まれる不動産が複数ある
・・・不動産ごとに固定資産評価額の確認や登記申請の準備が必要となり、件数が増えるほど手間も増大する。 - 時間的な余裕がない
・・・仕事や育児、介護などで相続手続き各種に対応する時間が十分に確保できないと、ミスが生まれやすく、精神的な負担も大きくなる。
相続や不動産に関わる手続きは専門性が高い上、ミスがあった場合の損失も大きくなりやすいです。相続登記をしないという選択肢は取れませんし、少しでも対応に不安を感じるのであれば早めに司法書士へ相談することが重要です。
