相続法改正で知っておきたいポイント
2019年1月13日より相続法の改正によって変更された制度が順次施行されています。相続法の改正は2018年7月に国会にて承認されました。今回の改正は1980年より実に40年ぶりの大改正です。では、おもにどこが変更されたのかを施行される日付順に確認していきましょう。
【相続法改正でのおもな変更部分】
・2019年1月13日
自筆証書遺言について緩和化…自筆証書遺言はすべて手書きで記載しなければならなかったのですが、財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。
・2019年7月1日
配偶者への自宅贈与…婚姻期間が20年以上の配偶者への自宅贈与は相続財産に含まれなくなりました。そのため、従来の制度よりも配偶者は遺産を多く確保することができるようになりました。
預貯金の払い戻し制度…従来の制度では葬式費用や被相続人の介護費などを凍結された被相続人の口座から支払いをおこなうことは原則的にできませんでした。しかしながら今回の改正で上限はありますが相続人であればある一定の金額を単独で引き出すことが可能になりました。
遺留分制度の見直し…以前の制度では遺留分侵害請求は物権で支払うことが原則でしたが、今回の改正で侵害額相当の金銭での支払いが基本となりました。また、侵害請求を受けた側がすぐに金銭を用意できない場合はある一定期間の猶予が認められることとなりました。
特別寄与制度の創設…被相続人の相続人以外の親族が、被相続人の看病や介護などを無償でおこなったときには特別寄与人として相続人に金銭の要求ができるようになりました。
・2020年4月1日
配偶者居住権の創設…相続開始時(被相続人の死亡した次の日、もしくは死亡を知った次の日)に被相続人名義の家屋に住んでいた場合は終身、またはある一定期間無償でその家屋に住むことができるようになりました。
・2020年7月10日
遺言書保管所の創設…現行制度では自筆証書遺言は遺言者自身が自宅などで管理を行わなければなりませんが、改正法が施行されると遺言書保管所がある法務局で保管が可能になります。
以上が今回の相続法の改正で変更になったおもなポイントです。改正法の制度の利用をお考えの方は一度専門家に話を聞いてみてはいかがでしょうか。
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