抵当権の実行と競売手続き
抵当権とは、おもに住宅ローンなどを借りるとき購入する土地と建物を金融機関が担保する権利のことをさします。抵当権のあるローンのことを有担保ローンといい、支払いが滞ったときや返済ができなくなった場合に際して金融機関が抵当権の設定をおこないます。有担保ローンは抵当権のない無担保ローンに比べ、保険がかかっているような状態なので高額を借りることができ、金利が低いのが特徴です。
住宅ローンなどを利用するときは、まず担保になる不動産に登記をおこないます。この登記とは抵当権のことで、当該不動産に金融機関の担保権である抵当権を設定することで、支払いができなくなったときに売却できるようにしています。
金融機関はローンを組んだ人が経済困難で支払いが不可能になったとき、担保である住宅を強制的に売却しローンの残額を回収します。このことを競売といいます。ただし、競売は相場よりも安い価格で売却されたり、落札者の都合で立ち退きを求められたりと様々なデメリットが存在します。
そのため、ローンの支払いが難しいと考えた際には、任意売却することを考えておくとよいでしょう。競売では落札された金額は、すべて金融機関に回収され手元にお金が残りませんが任意売却では引っ越し費用の捻出や返済計画を立てることも可能です。その際に、ただし、任意売却を行う際にはたいていの場合抵当権の抹消することが必要になります。抵当権付きでも売却は可能ですが、購入者はそのリスクを一緒に背負わなければならず、身内間の売買のようなケースを除き実務ではまず行われまません。そのため、不動産屋と抵当権を持っている人で抹消についての話し合いをすることになるのです。
また、住宅ローンなどの返済が終了したときは、設定されている抵当権を抹消するための書類を金融機関から受け取れます。直ぐに抵当権の抹消登記を申請すれば問題ありませんが、そのまま放置しておくと、いざ、売却したいとき等、抵当権を抹消する必要が生じたな場合に、肝心の書類を紛失しているケースが散見されます。金融機関の合併等の再編や書類の保存期間の関係で当該書類の再発行が困難となるケースもありますので、住宅ローン完済後は、できるだけ早めに抵当権抹消登記をすることをお勧めいたします。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「抵当権の設定・抹消」、「登記すべき事項」、「抵当権変更」に関する問題など、司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
抵当権の設定や抹消の詳細につきましてはこちら(https://jimbocho-legal.com/toki/teitoken/)をご覧ください。