会社設立にかかる期間
■会社設立をするには
会社を設立したいと思っても、その手続きをどのように行えばよいのか、また、どのくらいの期間があれば会社設立が完了するのか、ご存じない方は多いのではないでしょうか。会社設立といっても、株式会社の設立、合同会社の設立、個人事業主の法人化、といったいくつかの方法があります。
ここでは、設立までに必要な手続きとその流れ、設立までに必要な期間について、詳しく解説していきます。
●会社設立の流れ
ここでは、会社設立までの流れを確認していきます。会社を設立するまでには、大きく分けて、設立準備→定款の作成→その認証→資本金の払込み→登記申請というステップを経る必要があります。以下、それぞれについて詳しく説明していきます。
①設立準備
商号、事業目的、発行可能株式総数、設立時の発行株式数と1株当たりの株価、各発起人に割り当てられる株式数といった諸事項について設定しておく必要があります。発起人が複数人いる場合には、トラブルの原因となる可能性がありますので、これらを決定した段階で定款の規定も決定し、発起人同士で共有しておくようにしましょう。
②定款の作成
定款とは、会社の名前や事業目的、そのほか会社に関する、ありとあらゆることについて規定したものです。
上記の通り、設立準備の段階で、諸事項について決定したはずですので、それらについて規定し、定款を作成しましょう。
③定款の認証
株式会社を設立する場合には、定款を作成したら、そのままにするのではなく、公証役場に持っていき、認証を受けなければなりません。
公証役場では、公証人が定款の内容を確認し、不備がないかを確認します。
④資本金の払込み
出資者名義の銀行口座を開設し、そこから資本金の振り込みを行います。現在は、会社法の規定が変わって、最低資本金の規制がなくなりました。また、金融機関の保管証明書が必要なくなりました。そのため、1円から会社を設立することが可能であり、資本金の払込みの証明書は、自分で作成することができます。
⑤登記申請
会社を設立したことを公に示すために、登記申請を行います。登記申請を行わないと、実体のない会社になってしまいます。
●会社設立にかかる期間
ここからは、会社設立までに必要な期間について説明していきます。
会社設立までにかかる期間は、おおむね2週間から1か月ほどといわれています。その期間は、設立する会社の種類によって異なり、設立する会社が株式会社の場合には、1か月前後かかります。先ほど確認した通り、会社設立には準備段階で決めるべき事項や、定款の作成等、時間のかかる手続きがあります。
諸事項の決定や書類の作成をスムーズに行うことで、設立までの期間を大幅に短縮することができます。
●会社設立を司法書士に任せる
会社の設立に際しては、司法書士に書類の作成を依頼することができます。
また、設立にあたって分からないことがあれば、司法書士からのアドバイスを受けることも可能です。
手続きの中でも面倒かつ煩雑な作業を司法書士に任せることで、円滑に会社設立手続きを進めることができるのは、大きなメリットといえます。
■会社設立に関するご相談は当事務所まで
神保町法務司法書士事務所では、会社設立に関するご相談を幅広く承っております。
設立にあたって困ったことや、書類の作成等で分からないことがありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。