個人事業を法人化する際にかかる費用はいくらか
法人化にかかる費用は、定款作成にかかる費用と会社の登記にかかる費用の2つに大別されます。
定款とは、商号や事業の目的、本店所在地、機関等、会社についての根本的な規則を記載・記録したものをいいます。会社法第26条では、株式会社を設立するには、定款を作成することが義務付けられています。定款は関係者の署名だけでは法的効力を持ちません。定款が法的効力を持つには、法律で記載が義務付けられている事項を内容に含んでいることと、公証人による認証が必要になります。公証人による認証には、5万円の手数料が発生します。さらに、定款の原本をPDF等の電子データではなく紙面にて作成する場合には、4万円分の収入印紙を原本に貼り付ける必要があります。
また、法務局に提出するための定款の謄本(同一情報)を発行するために、1通につき700円(定款の枚数に応じた費用加算有)の公証役場に対する手数料が発生します。なお、電子定款の場合は、電磁的記録の保存費用として300円の公証役場に対する手数料が発生します。
次に会社の登記にかかる費用です。また、資本金の額に応じた登録免許税が最低15万円必要になります。以上のように、法人化にかかる費用は最低でも実費のみで20万円強必要になります。さらに、定款作成や登記について専門家にアドバイスや作業代行を依頼する場合は、専門家への報酬も費用に追加されますので、設立する会社の内容・規模にもよりましょうが、上記に加え10万円~の費用は見込んでおかれるとよろしいかと存じます。また、法人化した後にも、売り上げに関わらず法人税等の均等割が毎年発生します。このような税金負担は、資本金が1,000万円以下の場合は約7万円、資本金が1,000万円超の場合は約18万円です。※法人税等の税務の詳細については、税理士にご相談ください。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「法人化」に関する問題など、司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。