事業開始に必要な届出
会社を設立した後、実際に事業を開始するには各種行政機関に所定の届け出を行う必要があります。ここでは、事業の開始に必要な届出について紹介していきます。
■法人設立届出書(内国普通法人等の設立の届出)
法人(会社)を設立すると、設立の登記を行った日から2ヶ月以内に納税地所轄の税務署に届出を行う必要があります(法人税法148条、法人税法施行規則63条)。
提出は届出書及び添付書類(①定款、寄付行為、規則・規約の写し、②出資者の名簿、③設立趣意書、④貸借対照表等)を持参又は送付することで行います。
■事業開始等申告書
各都道府県税事務所に事業開始申告書を事業の開始から1カ月以内(都道府県によって異なります)に所定の添付書類と併せて提出します。
東京都の場合、事業の開始から15日以内に、①定款、寄付行為、規則または規約の写し、②登記事項証明書を添付して、所轄の都税事務所に提出します。
■法人設立・設置届出書
市町村役場に法人設立・設置届出書を、各自治体が定める期間内に所定の添付書類と併せて提出します。添付書類は、①定款、寄付行為、規則又は規約の写し、②登記事項証明書になります。
■棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選定して、届け出を行います(法人税施行令29条2項、155条の6、188条8項)。確定申告書の提出期限までに、納税地所轄の税務署に届出書を提出します。なお、届け出がない場合には最終仕入原価法で評価を行います。
■減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告書の提出期限までに、減価償却資産の償却方法を選定し、納税地所轄の税務署に届け出ます(法人税施行令51条2項、155条の6、188条8項)。
なお、届け出がない場合には、建物を除き定率法で計算をします。
■給与支払事務所等の開設届出書
事務所等を開設した日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に届け出を行います(所得税法230条、所得税法施行規則99条)。
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に提出します(所得税法216条、217条)。
なお、期限は特に定められていないため、随時提出していきます。
神保町法務司法書士事務所では、東京都を中心に、一都三県、関東近郊の地域で、定款変更の登記、株主総会の決議、本店移転の登記、といった会社設立に関する相談を承っております。お悩みの際には当事務所までご相談下さい。