遺言書の代わりとして
民事信託の仕組みとして特徴的なものの一つが遺言代用信託と呼ばれるものです。これは民事信託を利用し、遺言と同じような効果を発揮するもののことを指しています。遺言のように亡くなってから効果を発揮するだけでなく、生前から信託財産として受託者に財産の管理を任せ、亡くなってから継続して管理を行うといったことも可能です。
遺言代用信託の特徴として、契約行為であるということが挙げられます。通常の遺言は単独行為です。そのため一度遺言を書いたとしても一人でその内容を書き直すことができます。しかし、遺言代用信託では双方の合意が必要であり、これによって信頼性のある確実な財産の承継を行うことができます。
一方で、遺言にしかできないことも存在します。例えば子の認知などがそれにあたります。したがって成年後見同様使い分けが重要となります。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に一都三県で民事信託、相続、登記などのご相談を承っております。「民事信託を用いて財産管理を行いたい」「遺言代用信託で財産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお寄せください。ご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。