民事信託とは
民事信託とは、信託法の改正によって本格的な活用が可能になった制度です。民事信託では受託者、委託者、受益者といった主体が登場します。
財産管理などに利用される場合の民事信託では、受託者に財産の管理をお願いし、そこから発生する利益、権利は受益者が保有しているというのが基本的な仕組みです。また、自身が受託者になる自己信託といった仕組みも存在しています。
信託法の改正では、受益者代理人、信託監督人、受益者指定権者の様な新たな主体も登場しました。また、利用できる仕組みも増加し、成年後見、遺言の代わりから永代供養、ペットの世話まで幅広い活用が可能になっています。一方で仕組みをしっかりと理解し、契約を締結する際に全体を把握できている必要もあります。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に一都三県で民事信託、相続、登記などのご相談を承っております。「民事信託を用いて財産管理を行いたい」「遺言代用信託で財産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお寄せください。ご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。