民事信託の手続きと流れ
民事信託を行う場合には、何を行いたいのか、それは民事信託でどのような形で実現できるかといった把握をはじめに行う必要があります。初めに見えていなかった問題なども顕在化させる必要があるためです。また、民事信託では受託者に大きな責任と権限があるため、この受託者の選択も重要になります。
これらが確定した場合、問題を解決するための信託契約書を作成していくことになります。この際、契約終了の条件などに注意して作成を行わねばなりません。また、不動産を民事信託で扱う場合には契約後に登記が必要になります。
登記自体は任意で行うものですが、信託財産である旨を登記によって第三者に公示することでトラブルを防ぐことが可能になります。特に民事信託は利用され始めてからまだ日も浅く、知識が不足している方も多いので登記は確実に行っておく必要があります。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に一都三県で民事信託、相続、登記などのご相談を承っております。「民事信託を用いて財産管理を行いたい」「遺言代用信託で財産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお寄せください。ご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。