認知症対策としての家族信託
従来認知症への対策としては成年後見制度が唯一の解決手段といっても過言ではありませんでした。しかし、成年後見制度は認知症の方を保護できる一方で問題点も存在しました。例えば、財産の運用や処分を管理者が独断で行うことができない場合が数多く存在したのです。それらを行う際には毎回家庭裁判所の許可をもらう必要があり、大きな負担になっていました。また、株式や投資資産を保有していた場合にはこれらが凍結されることは大きな問題にもなっていました。
家族信託では、信託契約の内容によってこれらを解決することが可能です。契約を作成していく際に、受託者に財産の運用、処分できる旨を盛り込んでおくことでこうした行為が可能になります。従来裁判所の判断が必要な行為でも、これによって受託者の判断によって素早く実行できるようになったのです。
一方で、身上監護権の様な成年後見制度でなくては行使できないものもあります。認知症の対策を行う上では、財産管理は信託に、身上監護は成年後見制度にといった上手な使い分けが必要になってくるのです。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に一都三県で民事信託、相続、登記などのご相談を承っております。「民事信託を用いて財産管理を行いたい」「遺言代用信託で財産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお寄せください。ご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。