相続人になることができる範囲とは? 相続権を決定づける「順位」についても解説
亡くなった方(「被相続人」という。)の家族は相続人となり、その方が生前に持っていた財産を承継する権利を得ます。
しかし家族であっても相続人になれるとは限りません。相続人になることができる範囲は、民法の規定により決まっているからです。
また、「順位」の概念についても知っておく必要があります。被相続人の親族が多数いる場合は、順位に従い相続人が定まりますし、法定相続分にも影響してくるからです。
当記事で、相続人の範囲と順位、法定相続分についてまとめていきます。
相続人になることができる人物の範囲
相続人になる可能性がある人物は、被相続人との間で以下いずれかの関係にある人物です。
被相続人との関係性
- ● 配偶者
- ● 子ども
- ● 孫などの代襲者
- ● 親などの直系尊属
- ● 兄弟姉妹
- ● 甥や姪
それぞれの詳細を解説していきます。
配偶者の順位と法定相続分
配偶者に関しては、“常に”相続人になれます。
他の相続人とは性質が異なり、順位について考慮する必要がありません。民法上、配偶者以外の相続人と同順位になることが定められています。
よって、配偶者だけが相続人になることもあれば、配偶者と子供、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になることもあります。
法定相続分は「1/2」または「2/3」、もしくは「3/4」です。
配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分に従えば、子どもは1/2を人数分で割るのに対して配偶者は1人で1/2を取得できます。
親とともに相続人になるときは、2/3が配偶者。兄弟姉妹とともに相続人になるときは3/4が配偶者の取り分です。
配偶者しか相続人がいないのなら、当然、全額を取得できます。
なお、配偶者は婚姻届の提出という法的な手続を行った者を指します。
内縁の夫や妻はここでいう配偶者にはあたらず、相続権を得ることはできません。
子どもの順位と法定相続分
被相続人の子どもは、“第1順位”で相続人になれます。
配偶者とセット、あるいは配偶者がいない場合は子どもだけで相続人となります。
第1順位である子どもがいるときは、それ以降の第2順位、第3順位に順番は回ってきません。
共同相続するときの法定相続分は、配偶者と「1/2」で分け合い、子どもが複数いるときは人数で均等に分割します。
例えば相続人が①配偶者、②子どもA、③子どもBの3人であり、1,000万円相当の遺産があるとしましょう。法定相続分に従えば、配偶者は1/2の500万円を取得できます。子どもも1/2の500万円を取得しますが、子どもは2人いるため均等に人数で割って、1人あたり250万円を取得することになります。
なお、被相続人の実子でも養子でも、法律上の子どもであることに変わりはありません。そのため同等に相続人になる権利を得られます。
また、嫡出子・非嫡出子も問われません。同様に相続人になれます。
孫の順位と法定相続分
被相続人の孫は、被相続人の子どもを代襲相続するとき、“被代襲者である子どもと同じ順位”で相続人になれます。
逆にいえば、代襲相続が発生しないと孫は相続人になることができません。
代襲相続は、相続開始時点で本来相続人になるはずであった子どもが亡くなっているときに発生します。
孫が1人のときは、子どもと同様に法定相続分を取得できます。
孫が複数人いるときは、子ども1人分の枠をさらに分割することになります。
遺産総額の1/4(250万円)を子どもが取得する上の例において代襲相続が起こり、孫2人が代襲者となる場合、250万円を均等に2分割して、孫各々は125万円を取得することになります。
親の順位と法定相続分
被相続人の親など、直系尊属(父や母、祖父母などのこと)は、“第2順位”で相続人になれます。
つまり、第1順位である子ども、あるいはその代襲者がいない場合にのみ相続人になることができます。
また、直系尊属に順番が回ってきたとしても、直系尊属の全員が相続人になれるわけではありません。被相続人との関係性が近い父と母が優先されます。
次いで、祖父母が優先されます。
法定相続分は、上にも示した通り、配偶者とともに相続人になるときは「1/3」。直系尊属のみが相続人になるときは、人数で均等に分割することになります。
つまり、遺産総額が3,000万円相当だとすれば、配偶者が2,000万円。両親は1,000万円を均等に分け合うことになります。
配偶者がいないときは、3,000万円を均等に分け合います。
兄弟姉妹の順位と法定相続分
被相続人の兄弟姉妹は、“第3順位”で相続人になれます。
つまり、子どももその代襲者も、両親や祖父母などもいないときに相続人になることができるのです。
なお、兄弟姉妹が相続人になるとき、長男長女と末っ子との間で優劣は生じません。つまり年齢や兄弟の順番は相続分に影響しません。
法定相続分は、配偶者とともに相続人になるときは「1/4」。兄弟姉妹のみで相続するときは人数で均等に分け合います。
つまり、遺産総額が1,000万円相当だとすれば、配偶者が750万円。残りの250万円を兄弟姉妹で分け合うことになります。
甥・姪の順位と法定相続分
兄弟姉妹が相続する場面でも代襲相続は発生し得ます。
兄弟姉妹に順位が回ってきたものの、その時点で当該人物が亡くなっており、その子ども(被相続人からみた甥っ子や姪っ子)がいるときは代襲相続が起こります。
法定相続分については兄弟姉妹と同じです。ただし、複数人が代襲相続するときは、兄弟姉妹1人分をさらに分割することになります。
なお、すべての相続人に関していえることですが、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
遺産分割協議で全員の同意を得ることができれば、好きなように各々が遺産を取得することが認められています。
また、被相続人としては生前に遺言書を作成しておくことで、推定相続人以外に対して直接遺産を譲渡することもできます。
「順位が劣後しており遺産を取得できないと想定される人物」「友人などの相続人になれない人物」に対しても遺産を与えたいという場合は、遺贈も検討しましょう。