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相続人の遺留分割合を7つのケースから紹介/神保町法務司法書士事務所

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相続人の遺留分割合を7つのケースから紹介

遺留分は、配偶者や子ども、直系尊属に認められる最低限の取り分です。相続で遺産を取得できなかったときは、受遺者などに、遺留分割合に対応する金銭の支払いを求めることができます。

 

この請求は遺留分侵害額請求と呼ばれ、その額を計算するにはまず各自が遺留分割合を把握しないといけません。そして遺留分割合は固定ではなく相続人の人数や組み合わせによって異なります。

 

当記事ではその組み合わせを7つのケースに分けて、各自が持つ遺留分を紹介しています。

 

 

ケース①1人で相続する

相続人が1人しかいないときは計算が必要ありません。民法に定められている次の規定に従えば判定できます。

 

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

引用:e-Gov法令検索 民法第1042条第1

 

そこで、相続人が直系尊属(父母、または祖父母)なら遺産に対する「1/3」、その他の人物なら遺産に対する「1/2」が遺留分とわかります。

 

相続人(1人)

1人あたりの遺留分割合

配偶者

1/2

子ども

直系尊属

1/3

兄弟姉妹

 

 

ケース②配偶者と子どもが相続する

配偶者と子どもが相続するときは、上に記載した条文に従うと全体の遺留分割合(これを「総体的遺留分割合」と呼ぶ。)が「1/2」であると判定できます。個別の遺留分割合は法定相続分に従って分割しますので、仮に配偶者と子ども1人であればさらに1/2を乗じて、それぞれ「1/4」となります。子どもが2人のときは配偶者がそのまま「1/4」であるのに対し、子どもはさらに均等に分割した「1/8」が個別の遺留分割合となります。

 

共同相続人

1人あたりの遺留分割合

配偶者

1/4

子ども×1

1/4

子ども×2

1/8

子ども×3

1/12

子ども×4

1/16

 

 

ケース③子どもたちだけで相続する

ケース②は配偶者と子どもたちが共同相続したときの例ですが、もし配偶者がすでに亡くなっており子どもたちだけで共同相続することになれば、総体的遺留分割合「1/2」を均等に分割することになります。

 

そこで、子ども2人が相続人になるとすれば、総体的遺留分割合「1/2」に1/2を乗じた「1/4」がそれぞれ主張できる遺留分割合となります。

 

共同相続人

1人あたりの遺留分割合

子ども×2

1/4

子ども×3

1/6

子ども×4

1/8

 

 

ケース④孫が代襲相続する

相続開始時点で、相続人になれるはずの子どもが先に亡くなっていることもあります。このとき後順位の相続人について考える前に、代襲相続の可能性を考える必要があります。亡くなっていた子どもにさらに子どもがいるとき、その被相続人から見た孫が代襲相続できます。

 

そして代襲相続人が持つ相続権は被代襲相続人と同等ですので、被代襲相続人の遺留分割合が「1/8」なら代襲相続人の遺留分割合も「1/8」です。ただ、被代襲相続人1人に対して代襲相続人が2人あるいはそれ以上登場することもあります。もしこの例において代襲相続人が2人いるのなら、さらに分割した「1/16」が個別の遺留分割合となります。

 

共同相続人の組み合わせ

1人あたりの遺留分割合
配偶者代襲相続人
配偶者あり

1

()子1人

代襲相続人11/41/81/8
代襲相続人21/16

2

()子1人

代襲相続人11/121/12
代襲相続人21/24
配偶者なし

1

()子1人

代襲相続人11/41/4
代襲相続人21/8

2

()子1人

代襲相続人11/61/6
代襲相続人21/12

※例 表内の一番上の組み合わせだと、遺留分は、配偶者(1/4)+子1人(1/8)+代襲相続人1人(1/8)となる。

 

 

ケース⑤配偶者と直系尊属が相続する

父母や祖父母が相続人になるケースでも、配偶者が共同相続するときは総体的遺留分割合が「1/2」となります。

 

個別の遺留分割合は、子どもがいるときと同じく、法定相続分を乗じて算定します。そこで配偶者と母が共同相続するとき、配偶者は「1/2」に2/3を乗じた「1/3」。母は「1/2」に1/3を乗じた「1/6」が主張できる遺留分割合となります。

 

共同相続人

1人あたりの遺留分割合

配偶者

1/3

直系尊属×1

1/6

直系尊属×2

1/12

※直系尊属が父母でも、祖父母でも割合に変わりはない。

 

 

ケース⑥直系尊属だけで相続する

直系尊属だけが相続人になるときは、上述の通り総体的遺留分割合が「1/3」となります。そこで父だけが相続するときはそのまま「1/3」が個人的な遺留分割合です。父母が揃っているときは均等に分割した「1/6」です。なお、父と祖母など世代の異なる直系尊属がいるときでも、相続権を得るのは世代が近い父のみです。

 

直系尊属の組み合わせ

1人あたりの遺留分割合
1人がいるとき1/3
両親がいるとき1/6
1人+祖父母がいるとき1/3
※祖父母には遺留分なし
両親+祖父母がいるとき1/6
※祖父母には遺留分なし
祖父または祖母がいるとき1/3
祖父母がいるとき1/6

 

 

ケース⑦配偶者と兄弟姉妹が相続する

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続するケースもあります。このとき兄弟姉妹に遺留分は認められていないため、配偶者のみが遺留分を取得することができます。

 

そして法定相続分は配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4で、配偶者の遺留分割合は「1/2」に3/4を乗じた「3/8」になりそうにも思えます。しかしながら、この場合は総体的遺留分割合単独で取得できると考えられており、そうすると「1/2」が配偶者に認められることとなります。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
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