相続放棄とはどのような制度か|期限・手続き・限定承認との使い分けも解説
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があると発覚することがあります。この場合でも相続人は必ず債務を引き継がなければならないわけではありません。状況に応じて「相続放棄」や「限定承認」を選択できます。
このどちらを選ぶかで手続き方法も結果も異なるため、違いをきちんと理解しておくことが大切です。
相続放棄とはどのような制度か
相続放棄とは、被相続人の有していた財産に関する権利および義務を一切引き継がないという意思を家庭裁判所に申し出る手続きです。法律上、相続放棄をした者は「その相続に関して、はじめから相続人とならなかった」と扱われます。
その結果、預貯金や不動産などプラスの財産も、借金や保証債務などマイナスの財産も、まったく引き継がないことになるのです。
なお、相続放棄は各相続人が単独で申述可能です。ほかの相続人の同意を得る必要はありません。
ただし、一度受理されると原則として撤回できないため、手続き前に財産状況をできる限りチェックしておくことが重要です。
相続放棄の期限と申述の流れ
相続放棄を行うなら「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に申述しなければなりません。
この3ヶ月間は「熟慮期間」といい、3ヶ月間で財産調査が終わらないなどやむを得ない事情があれば家裁に申し立てて熟慮期間を延長できるケースもあります。
※熟慮期間の起算点は死亡日ではない |
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熟慮期間のカウントが始まる起算点は、被相続人が亡くなった日(死亡日)ではない。あくまで「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」である。 例:疎遠だった親族の死亡と、その方について自分に相続権があることを後から知らされた場合は、その知らせを受けた日が起算点となる。また、先順位の相続人全員が放棄をしたために新たに相続人となった場合は、その事実を知った日が起算点となる。 |
申述に必要な書類
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家裁に対して行います。
基本的に必要となる書類や費用は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 申述人1人あたり収入印紙800円
※相続放棄申述書のフォーマットや記載例については、裁判所の公式サイトから確認可能。
申述後は家裁から照会書が届くことがあり、内容を確認して回答することで申述が受理されます。
限定承認とはどのような制度か
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するとの留保を付けて相続を承認する制度です。
相続放棄と異なり、プラスの財産は引き継ぎながら、マイナスの財産についてはプラスの財産の範囲内でのみ責任を負う形になります。
財産と負債のどちらが大きいか判断がつかないケースや、家業の設備や特定の不動産をどうしても手元に残したいケースなどに検討される手段です。
相続人全員の共同申述が必要になる
限定承認では、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同して申述しなければなりません。これは相続放棄との大きな違いでもあります。一人でも同意しない相続人がいると限定承認はできません。
また、申述の際には財産目録を作成して家裁に提出する必要があり、受理後は限定承認があった旨や一定期間内に請求をすべき旨の官報公告を行います。その後、相続財産の清算手続きを通じて債権者への弁済などを行います。
相続放棄に比べて手続きの負担が大きい傾向にあります。
相続放棄か限定承認の使い分け
2つの制度の主な違いを整理すると、次のようになります。
相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|
・プラスマイナスとも一切引き継がない ・各相続人が単独で申述できる ・手続きが比較的シンプル ・負債が明らかに多いケースで向いている | ・プラスの財産の範囲内でマイナスを負担する ・相続人全員が共同で申述する必要がある ・財産目録の作成、官報公告等が必要 ・財産状況が不明または特定の財産を残したいケースで向いている |
たとえば、被相続人に財産はあるものの負債が多く、そのなかに家業の機械設備や実家の土地など手放したくない財産が含まれている場合は、限定承認を検討する価値があります。
一方、明らかに負債が財産を上回っていることが確認できる場合や、手続きを迅速に終えたい場合では相続放棄が選ばれることが多いです。
ただ、いずれにしろ熟慮期間内に判断・手続きを進める必要があります。個別の事情によって最適な手段は異なりますので、早めに司法書士へご相談ください。
