相続財産の調査方法とは? 調査にあたっての注意点や費用についても紹介
遺産分割をするためにも相続税の申告をするためにも、被相続人が持っていた財産の調査は欠かせません。しかしどの財産をどのように調べれば良いのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。ここで財産の種類別に調査方法を挙げていき、その他調査時の注意点や費用についても解説していきますので参考にしていただければと思います。
相続財産の種類別調査方法
預貯金、株式や国債などの有価証券、宅地や家屋などの不動産、借金などの債務、多様な財産が相続対象とされています。
種類によって保管方法も異なりますし、調査に必要なアクションも変わってきます。下表を参考に、調査を進めていくと良いでしょう。
財産種別 | 調査方法 | |
---|---|---|
預貯金 | 取引先金融機関の特定が必要。まずは亡くなった方の自宅を捜索し、通帳を探す。通帳以外にも、金融機関から届いた書類の存在も要チェック。ネット銀行を利用している場合もあるため、メールも確認が必要。 金融機関が特定できれば、残高証明書を発行してもらう。残高証明書を確認することで預貯金の額が把握でき、取引履歴から借金の存在やその他の取引関係についても把握できることがある。 | |
有価証券 | まずは自宅を調べて株取引や国債等に関する書類がないかどうかをチェック。証券、取引案内の書類などが見つかることがある。 投資目的で上場株式を持っていることもあるため、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求も行う。 取引先が明らかになれば問い合わせを行い残高証明書の発行を依頼。 | |
不動産 | 建物や土地などの不動産を調べるにあたっては、固定資産税に係る通知書や登記識別情報通知書のチェックをして該当不動産を特定。市区町村役場で固定資産課税台帳を取得し、不動産情報を確認することも可能。 保有不動産が特定できれば法務局にて登記簿謄本を取得。 | |
債務 | 借金などの債務については、口座の履歴をチェックすることで確認できることもある。その他の手がかりとしては、被相続人の自宅に届いた請求書、契約書などが挙げられる。また、不動産を担保に入れていることもよくあるため、不動産登記を調べて発覚するケースもある。 あるいは、本人が亡くなってから支払いがストップし、債権者から督促状が届くこともある。そのため調査開始時点では確認できなかった新たな郵便物により債務の事実が発覚することもある。 |
相続財産の調査にあたっての注意点
調査にあたっての注意点は多数がありますが、ここでは特に知って起きたい以下3点に絞って言及していきます。
タンス預金のチェック
注意すべきことの1つ目は「タンス預金のチェック」です。
タンス預金とは、口座から引き出し、タンスやどこかに隠して保管しているお金のことを言います。自宅の分かりにくい場所に隠されていることもあれば、別荘に保管されているケースもあります。
タンス預金の存在に気が付かないまま各種手続を進めてしまうと、相続人間でトラブルになってしまったり相続税に関するペナルティを課せられてしまったりする可能性があります。
そこでタンス預金の存在が疑われるような動きがないか、口座の入出金の履歴から調査を行うべきです。過去に遡って見ていくと、ある日大きなお金を不自然に引き出していることがあるかもしれません。もちろん、大金をまとめて引き出したからと言ってそれだけでタンス預金が疑われるわけではありません。しかし「その他の情報と照らし合わせても何に使ったのかが明らかにならない」という場合には、一応タンス預金の可能性を考えて自宅をくまなく調べておく必要があるでしょう。
生命保険のチェック
生命保険金は純粋な相続財産ではないものの、一定の範囲内で相続税の計算に含めることとされています。
そこで生命保険に加入をしていなかったかどうかの確認を忘れずに行いましょう。チェック方法としてはやはり自宅の捜索が基本となります。生命保険証券や保険会社からの郵便物がないか、探します。
ここでも預貯金口座の情報が役立ちます。書類の確認ができない場合でも、保険料の引き落とし履歴から生命保険加入の事実が確認できることがあります。
調査が難航する場合、「生命保険契約照会制度」を活用すると良いでしょう。2021年7月から運用が開始された制度で、同制度の利用により数十もの保険会社に一括照会をすることができるのです。
財産目録の作成
財産目録の作成は必須ではありませんが、作成しておくと後々役に立ちますので、調査の開始段階から作成を進めておくと良いでしょう。例えば遺産分割協議、相続税申告などの手続が効率的に勧められるようになります。
自由な形式での作成でも良いので、どんな相続財産があるのかを明確化しておくことが望ましいです。
ただし、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても記載することは忘れないようにしましょう。債務額の大きさ次第では相続放棄や相続人全員でする限定承認なども検討することになるからです。
相続財産の調査費用
相続財産の調査を自分で行う場合、それほど大きな費用はかかりません。
基本的には被相続人の自宅にすでにある書類等を探す作業ですし、書類の請求・取得にあたって費用が求められる場面でもほとんどが数百円程度で済みます。生命保険の照会をするには1件あたり3,000円の費用が発生しますが、いずれにしろ大きな問題にはならないでしょう。
ただ、相続人自ら調査を進めることには漏れが生じるリスクが大きいです。その結果、遺産分割協議が無効になってしまったり相続税申告に不備が生じたり、場合によってはペナルティを課せられるおそれもあります。
そこで相続に強い弁護士や税理士、司法書士などの専門家に調査を任せるのが一般的です。多くの場合専門家への依頼に10~30万円ほどがかかるとされていますが、財産状況によって変動しますし、依頼先の事務所が設定する料金体系にもよります。ただ、いずれにしても専門家への依頼で効率的かつ正確な調査が実行できるようになりますので、費用対効果は良いと言えます。
専門家の種類も多様ですが、それぞれに専門領域は異なります。
そこで、相続人間で揉めることが想定されるなら弁護士に、遺産総額が数千万円以上で相続税申告を慎重にする必要があるのなら税理士に、不動産等の名義変更が必要なら司法書士に依頼すると良いでしょう。費用相場も異なりますので、特段大きなトラブルが予想されないのであれば、比較的費用を抑えやすい司法書士への依頼を検討してみましょう。