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遺産相続の流れ・スケジュールと必要書類について解説/神保町法務司法書士事務所

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遺産相続の流れ・スケジュールと必要書類について解説

遺産相続の完了までに、しないといけない手続がたくさんあります。一定の期限内に済ませないとペナルティを課されるものもありますし、法律の絡む問題も多いため、対処に苦労することもあるでしょう。

 

何をいつまでにしないといけないのか、混乱のないよう当記事で全体の流れを整理しておきましょう。

 

 

相続開始後のスケジュール

相続開始から遺産の取得、必要な手続が完了するまでにはさまざまな手続が発生します。遺産分割に期限はありませんが、他の関連する手続に期限が設けられているものもありますので、以下で全体の流れとスケジュールを押さえておきましょう。

 

 

すぐに始める手続

相続開始後すぐに着手すべきことは「死亡届を市区町村役場に提出すること」と「亡くなった方が生前に作成した遺言書の有無の確認」です。

 

死亡届の提出

・亡くなったことを知ってから7日以内に提出。

・提出義務を果たさない場合、5万円以下の過料を科される可能性がある。

・死亡届を提出する際、病院が発行する死亡診断書(または警察が発行する死体検案書)も一緒に提出する。

遺言書の確認

・亡くなった方の自宅、銀行の貸金庫、公証役場、法務局などを調べて存在の有無を確認。

・遺言書が見つかっても封を開けてはいけない。

・公証役場や法務局以外に遺言書が保管されていた場合、家庭裁判所に持参して検認の手続を行う。

 

 

3ヶ月以内に済ませる手続

「相続放棄」や「限定承認」をする場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に決断を下し、手続を進めないといけません。遺産相続で借金を肩代わりするリスクがあるときなどに必要な手続であり、その判断・手続のためにはさらに「遺産の調査」「相続人の調査」も済ませておかないといけません。

 

遺産の調査

・プラスの財産とマイナスの財産、すべての有無と価額を調べる。

・亡くなった方の自宅から、通帳や契約書、請求書、通知書などを入手し、まずは取引のあった相手方を特定する。その後当該相手方に連絡し、残高証明や利用履歴などを示す書面を発行してもらう。

・借金についてはJICCCICなどの信用情報機関にも問い合わせて確認。

相続人の調査

・亡くなった方の死亡から出生まで遡ってすべての戸籍謄本等を集めていく。

・戸籍情報から法定相続人を特定。

相続放棄や限定承認の手続

・遺産相続を一切しないなら相続放棄、プラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産を取得するなら限定承認。

・相続放棄は比較的手続が簡易で相続人1人でもできる。

・限定承認は相続人全員で行う必要があり、その後の財産関係の精算に手間がかかる。その反面、リスクを限定しつつ特定の財産を残すこともできる。

・手続はどちらも家庭裁判所で行う。

 

 

10ヶ月以内に済ませる手続

「遺産分割協議」によって取得する財産を決めます。そのため相続人の方がもっとも関心のある手続もこの遺産分割協議ではないでしょうか。

 

協議を行う時期に制限はなく、いつ行っても良いです。ただし後回しにしていると第三者に所有権を主張するのが難しくなってしまいますし、さまざまなトラブルを招く可能性が高くなってしまいます。

 

そこで準備が整えば早めに始めておきたいところです。少なくとも「相続税申告」の期限が来る前には済ませておきましょう。

 

遺産分割協議

・相続人の全員で協議を行わなければいけない。

・遺言書で相続割合や財産の承継について指定されているときは従うのが原則であるが、全員の合意があれば異なる形で遺産分割することとも可能。

・協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成する。

相続登記

・遺産に不動産(土地や建物)があるとき、所有者が変わったことを登録するために登記申請が必要。

202441日以降は相続登記が義務となっている。

・相続登記の義務を果たさない場合、10万円以下の過料を科される可能性がある。

相続税の申告

・取得した財産の価額を基に、相続税の計算を行う。

・相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税をしなければ、延滞税や加算税を課されてより負担が増す。

・遺産の総額が基礎控除額(3,000万円以上)以下であるときは申告や納税が不要。

 

また「亡くなった方が毎年確定申告をしていた」という場合は要注意です。亡くなった年についての所得を申告しないといけない可能性がありますので、その必要性を判断し、必要であれば相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」を行いましょう。

 

 

遺産相続の必要書類

財産を取得するまでには、「遺言書」や相続人を特定する「戸籍謄本等」、各種財産について調査するための資料を準備しなくてはなりません。

 

遺産分割協議により財産を得た場合は、「遺産分割協議書」も作成することになります。遺産分割協議書に関しては、これが作成されていなくても所有権を得ることはできるのですが、その後の名義変更や所有権を主張する際に必要となるものですので実務上は必須といえます。

 

もし相続したのが不動産であった場合は、相続登記を行うことになります。そこで次のような書類を備えておきましょう。

 

  • 相続登記申請書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図

 

 

相続手続は司法書士に相談

遺産分割協議を経て遺産を取得することができるのですが、そこに至るまでにしないといけない作業がたくさんあります。準備すべき書類もたくさんあります。

 

「遺産相続の進め方がよくわからない」「自分で上手くできるか不安だ」といった方は気軽に専門家へご相談ください。司法書士であれば相続に関する相談に乗ることができ、遺産分割に関する助言、必要書類の準備、相続人の調査、そして相続登記にも対応可能です。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
司法書士事務所相談サポート https://www.soudan-form.com/shihosyoshi-search/tokyo/903914/

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