遺言書作成
■遺言書とは
遺言書とは被相続人が相続人の遺産分割について生前に定めておいたその内容を記録した書面です。遺言書には主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する遺言です。遺言の内容、日付、署名に関しては遺言者自身の自書によることが必要です。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効になります。 遺言者自身が作成しなければ無効となってしまうので注意が必要です。押印に関しては認印でも大丈夫ですが実印が良いでしょう。
■公正証書遺言とは
- 1 証人二人以上の立会いがあり
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押し
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。
という手続きに沿って作成される遺言書のことをいいます。(民法第九百六十九条参照)
公証人の立会いによって作成される遺言書ですから、偽造や変造のリスクが少ないです。さらに、遺言者は遺言内容を口述すれば足りるので、筆記ができない状態であっても遺言を残すことができるというメリットがあります。
■秘密証書遺言とは
遺言の内容を知られたくない場合に用いられる遺言の方式です。秘密証書遺言の作成するためには、自筆証書遺言の要件に加えて、
- 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 (民法第九百七十条)
が必要となります。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「相続登記の方法」、「商業法人登記申請」、「遺産分割協議書の作成」、「不動産登記申請」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。