遺言書作成の流れと遺言で財産や遺言執行者を指定する方法について
遺言書の作成方法は法律で定められていますので、そのやり方に従わないと無効になってしまいます。また、その具体的な方法は遺言書の種類によっても異なりますので、各種の特徴や作成方法についても知っておく必要があるでしょう。
当記事で遺言書の作成に関して解説をしていきますので、財産の渡すときの遺言の書き方などと併せてご確認いただければと思います。
遺言書を作成するときの流れ
まずは遺言書にどんな種類があるのかを知り、その種類ごとに求められている作成要件を確認していきましょう。
遺言書の種類を選ぶ
通常作成できるのは次の3つの遺言書です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|
・自書により作成する遺言書。 ・費用も立会人も不要で、遺言書の存在・中身が秘密にできるという利点がある。 ・形式的な不備があっても気づきにくく、無効になるリスクがある。また、紛失のリスクもある。 | ・公正証書として作成する遺言書。 ・形式的な不備が起こるリスクがほぼなく、安全に保存できる利点がある。 ・公証役場での手続が必要で、コストと手間が大きい。 | ・遺言内容は秘密にしつつその存在について公証が受けられる遺言書。 ・遺言書の存在については証明してもらえるが、コストと手間がかかり、紛失のリスクもある。 |
比較的手軽に作成できる「自筆証書遺言」、厳格な手続に従い安全に作成できる「公正証書遺言」のいずれかで作成する例が多いため、以下でもこの2種に注目して作成手順を紹介します。
自筆証書遺言を作成する手順
自筆証書遺言を作成するために役場などを利用する必要はなく、自宅で、1人で、いつでも作成することができます。
ただし遺言内容についてはすべて自筆で記述していく必要があり、さらに署名と押印をしないといけません。これは法律で定められた、必ず守らないといけないルールです。
※別紙として作成する財産目録に関しては手書きでなくてもいい。
また、日付や氏名の記載も忘れないようにしてください。
このようにいくつか注意すべきポイントはありますが、これらを押さえておけば好きなタイミングで作成できます。
公正証書遺言を作成する手順
公正証書遺言の作成は公証役場で行います。
遺言書は本人が直接記述するのではなく、証人2人以上の前で、公証人に対して口述をします。これを受けた公証人が記していくのです。そこで事前に公証役場に連絡しておき、遺言書を作成する日の予約を取っておきましょう。
細かい作成方法に関して遺言者自身が覚えておく必要はなく、公証人という法律のプロが対応しますので、形式的な不備の心配も不要です。ただし費用が発生することは覚えておきましょう。
財産に関する遺言の書き方
遺言書で財産を譲与する行為を「遺贈」と呼びますが、遺贈にも①特定遺贈と②包括遺贈の2パターンがあります。また、相続させる旨の遺言として「特定財産承継遺言」もあり、書き方、指定の仕方によって効果がそれぞれに異なります。
特定の財産を受け取ってもらう(特定遺贈)
個別具体的に遺贈する財産を指定することを「特定遺贈」といいます。
「土地〇〇」「預金〇〇万円」など、遺産に対する割合などとは関係なくする遺贈です。特定遺贈を行った場合、承継の指定がされていなければマイナスの財産について受遺者が負担する必要はありません。また、遺贈の放棄をしたいときはいつでも受遺者が放棄できます。
まとめて割合で指定する(包括遺贈)
財産の内容は指定せずに、遺産に対する割合で遺贈分を定めることを「包括遺贈」といいます。
「全財産」「財産の半分」など、与える財産については決めずにする遺贈です。包括遺贈を行った場合、遺産を構成する一部の財産がなくなったとしても別の財産を取得することができ、遺言書作成時点から財産状況が変わっていても遺贈自体は実現できます。特定遺贈の場合はその財産がなくなると遺贈ができなくなりますので、この点包括遺贈は柔軟性が高いといえるでしょう。
ただし定められた割合でマイナスの財産も一緒に遺贈することとなります。
相続人に相続してもらう(特定財産承継遺言)
相続人に対し「〇〇を相続させる」という遺言を残した場合、相続方法の指定をしたことになります。
これは「特定財産承継遺言」と呼ばれ、効果としては特定遺贈に近いものの、遺贈ではなくあくまで相続の仕方を定めています。そこで対象者は相続人に限られますし、財産を取得するときの手続などに違いが出てきたりします。
例えば不動産の取得者を特定財産承継遺言により定めた場合、その相続人は、当該不動産の相続登記を単独で行うことができます。他の相続人からの同意・協力は不要で、スムーズに財産承継を進めることができます。
これに対し、特定遺贈だと他の相続人とともに取得手続を進めないといけません。
遺言執行者の選任も検討する
遺言書に記載したことは、相続人の全員で反対しない限りその通りに実行できます。ただしそのときにはすでに遺言者がいませんので、各相続人が遺言に従って手続を進めなくてはなりません。
遺贈によって利益を受ける方もいれば、取り分が少なくなる方もいますので、できるだけトラブルなく遺贈を実行するためにも「遺言執行者」の選任を検討してみてください。
遺言執行者は、遺贈などに必要な行為や管理を職務とする人物のことで、この方に関しても遺言書で指定することが可能です。
※家庭裁判所が選任することも可能。
《 遺言執行者の役割・仕事内容 》
- 相続財産の管理全般
- 銀行での預貯金払戻しや解約の申入れなど、遺贈の執行にかかる行為
- 遺言執行者として仕事を始めること、および遺言書内容の相続人への通知
- 財産目録の作成
なお、遺言執行者は親族の方である必要もないため、司法書士など法律のプロに依頼することもできます。