相続財産調査とは
相続が発生した時には、相続人を確定するだけでなく、相続する財産がどのくらいあるのか、どのようなものであるのかを調査する相続財産調査が必要になります。
相続財産が確定していなければ、相続を単純承認するのか、限定承認するのか、それとも放棄するのかといった選択をすることも難しくなってしまいます。
さらに、相続人間で誰がどの遺産を相続するのかを確定する遺産分割協議を行うことも、難しくなってしまいます。そのため相続をするに際して、相続財産調査は必須の手続きであるといえます。相続が開始してから特段の手続きを取らずに3ヶ月が経過すると自動的に単純承認したものとされてしまいますから、相続が開始したら速やかに相続調査を行う必要があります。相続調査の際は、被相続人の預金口座や権利証などを調査し、相続財産を確定させます。
また借金頭がないかを調査するために、借金の契約書や督促状がないか調査をします。場合によっては信用情報機関に情報照会を行う場合もあります。
財産の額が負債よりも少ない場合、限定承認あるいは相続放棄をすることで、相続をしたせいで損をしたというようなリスクを回避することができます。
個人では相続財産調査を行うことが難しい場合があります。そのような場合には相続財産調査を司法書士にお任せください。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「相続登記の方法」、「商業法人登記申請」、「遺産分割協議書の作成」、「不動産登記申請」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。