所有権移転登記
不動産を相続した場合や購入した場合には所有権移転登記をする必要があります。
不動産を相続した場合には、遺言書がある場合には遺言書を、遺産分割協議書がある場合には遺産分割協議書を用いて不動産の所有権移転登記を行うこととなります。
不動産を購入した場合には、法律上は、売主と買主が法務局に出向いて共同で申請手続きを行うこととなりますが、実務では、不動産の売買という複数の利害関係人(仲介業者、融資を行う金融機関等)が関与する特殊性から、司法書士が登記申請を代理することとなるのが一般的です。例えば、司法書士である私が不動産を購入する場合でも、金融機関から融資を受けて購入するのであれば、登記申請は、私以外の司法書士に依頼することとなります。
不動産の所有権移転登記の際にいくつかの書類が必要となります。
相続によって不動産を取得した場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などが必要となります。また、遺言書や遺産分割協議書が存在する場合にはそれらも併せて必要となります。
不動産の所有権移転登記はご自身でも行うことができます。しかし、書類の準備や手続きなどは司法書士に依頼することができますので、時間に余裕がない方や手続きがわからない方などはお気軽に専門家である司法書士にご相談ください。
神保町法務司法書士事務所では、「登記」や「登記に必要な書類」などの「所有権移転登記」に関するご相談を承っております。なにか「所有権移転登記」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。