相続登記とは
■相続とは
相続は、人の死亡を原因として開始します(民法882条)。相続人が2人以上いる場合、相続財産(相続の対象となる財産)は共有状態に置かれます(同法898条)。
この共有状態は、各相続人による相続の承認・放棄(同法915条)や遺産分割(同法906条)の過程を経ることで、各相続人の具体的相続分が確定し、解消されます。
■相続登記
相続における登記は、行われる場面として一般的に二つ想定されます。一つ目が、法定相続分による共有登記であり、二つ目が遺産分割協議の結果に基づく持分移転登記です。
■数次相続
相続における登記の特質として、登記が行われずに長期間放置される場合があるという点があります。この場合、登記をしない間に次の相続(更にまた次の相続)が生じてしまうという事態が発生する可能性があります。これが数次相続です。
この場合は、一度に複数回の相続について登記を行うことができますが、中間の相続が一人のみに生じている場合に限られます。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「相続登記の必要書類」、「相続登記申請書の書き方」、「登録免許税」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。