商業登記とは
■商業登記制度の意義
商業登記制度は会社や商人に関する取引上重要な事項を商業登記簿に登記して公示するための制度であり、商号、会社等に対する信用の維持を図り、取引の安全と円滑に資することを目的とするものです。
■登記の種類
商業登記は、①登記簿の種類と②登記の事由という観点から分類されます。
①登記簿の種類
登記簿の種類には、商号の登記(商業登記法34条)・未成年者の登記(商法5条)・後見人の登記(同法6条)・支配人の登記(同法22条)・株式会社の登記・合名会社の登記・合資会社の登記・合同会社の登記・外国会社の登記(会社法818条)があります。
②登記の事由
登記の事由としては、発生の登記・変更の登記・消滅の登記・更正の登記・抹消の登記が挙げられます。
■登記申請の場所
登記の申請などの事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局ないし地方法務局またはこれらの支局・出張所で行います(商業登記法1条の3)。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「商業登記」、「商業登記に基づく電子認証制度」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。