遺言書にはどのくらい効力があるか
遺言書には強力な効力が認められています。そのため、遺言書の使い方次第で自分の望む通りに相続をさせることができます。
遺言書の効力としては、相続人の廃除や相続分の指定などにとどまらず、子の認知や未成年の子の後見人を指定することもできます。
ただし、遺言書で相続分を指定できるといっても遺留分は侵害するものについては、減殺の対象となり、遺言書を作成することによりむしろトラブルとなってしまう可能性があることからお勧めできません。
遺された遺族が争わないようにするための遺言書が、逆に火種とならないように注意して作成するようにしましょう。
遺言書は形式や内容に不備がある場合には無効となってしまいます。そのため、遺言書の作成についてご不明な点やお困りのことがございましたら専門家である司法書士にご相談ください。
神保町法務司法書士事務所では、「遺言書の作成」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。