法定相続人の割合について|順位別に具体例を挙げて相続分を紹介
遺産相続は、遺産分割協議により取得分を決めることができますが、「法定相続分」という一応の割合が定められています。
この割合に基づいて遺産分割することも多いですし、遺留分や納税にも関わってくる問題ですので理解を深めておくことが大事です。
法定相続人の「順位」が相続割合に影響しますので、当記事ではこの順位別に相続分を紹介していきます。
法定相続人と相続割合の関係
誰が法定相続人なのか、それぞれの相続割合はいくらなのか、これら遺産の取り扱いに関する基本的なルールは民法に定められています。
民法では、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になれることを規定しています。ただしこのときの配偶者は婚姻していることが法的に認められている人物でなければならず、内縁関係にある配偶者はこれに該当しません。遺産を与えたいときは遺言書を作成して遺贈により財産を取得してもらう必要があります。
また、配偶者がいるときでも、他に法定相続人として認められる人物がいます。
亡くなった方から見た関係性・続柄により定まり、例えば被相続人の子どもや孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などが候補者となります。
しかしながら、これら一般に親族と呼ばれる方々が揃って相続人になるわけではありません。
親族の数が多い場合でも、実際に相続することができる人物は一部に限られます。
ポイントは法定相続人の「順位」
相続人になれるかどうかは、法定の「順位」にかかっています。
民法ではまず、亡くなった方の子どもが相続人になると定めています。
その上で、子どもがいない場合には「直系尊属」、直系尊属がいない場合には「兄弟姉妹」が相続権を得ると規定しています。
つまり第1順位にあたるのが子どもです。
ただし代襲相続という制度があり、相続人になるはずの子どもがすでに亡くなっていて、さらにその人物に子どもがいるときは、当該子どもが親の権利義務を承継します。そのため子どもが現時点でいないときでも、孫がいることにより後順位の人物に順番が回ってこないこともあるのです。
第2順位の「直系尊属」とは親や祖父母のことです。
子どもや代襲相続人がいないときは、亡くなった方の父や母が相続人になれます。
祖父母が存命である場合でも、父母のいずれかが存命であるなら祖父母は相続人になれません。
第3順位の兄弟姉妹に関しても代襲相続が起こり、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人になることがあります。
ただし、ひ孫に関して再代襲が起こるケースはあっても、甥や姪の子どもに対する再代襲は起こりません。
なお、以上のどの人物が相続人になるときでも配偶者がいるときはともに相続人となります。
第1順位の法定相続人が持つ相続割合
相続割合は、順位や人数の影響を受けて定まります。そこで、配偶者と第1順位の人物がいるとき、次の割合になります。
- ● 配偶者:1/2
- ● 子ども全体:1/2
例えば配偶者と子ども1人が共同相続するとき、半々で遺産を分けることになります。
しかし子どもが4人いるとき、配偶者は変わらず1/2を取得できますが、子どもはさらに4分割して各々1/8の割合となります。
※配偶者がいないときは単純に同順位の者で分割するため、このときは1/4ずつとなる
第1順位の法定相続人の割合については、以下の注意点があります。
実子と養子 |
実子と養子に違いはない。同等に遺産を取得できる。 |
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嫡出と非嫡出 |
嫡出子と非嫡出子に違いはない。過去、嫡出・非嫡出の違いによる割合の差が設けられていたが、憲法違反であるとの評価を受け、現行法では同等に遺産を取得できるようになっている。 |
代襲相続人 |
代襲相続人は被代襲者と同じ権利義務を取得する。ただし被相続人の子どもAが被代襲者となる場合であって、Aに子ども2人(BとC)がいるとき、BとCはAの半分の割合をそれぞれ取得することになる。 |
異母兄弟 |
父母一方が異なる兄弟姉妹であっても、被相続人としての子どもであることに変わりはなく、同等の割合を取得できる。 |
第2順位の法定相続人が持つ相続割合
第2順位で相続人になることができる直系尊属が共同相続する場合、相続割合は次のようになります。
- ● 配偶者:2/3
- ● 直系尊属:1/3
両親2人が相続人になるときはさらに分割して1/6が各人の相続割合となります。なお、両親と祖父母に割合の差はありません。
第3順位の法定相続人が持つ相続割合
第3順位で相続人になれる兄弟姉妹が相続人になるとき、相続割合は次のようになります。
- ● 配偶者:3/4
- ● 兄弟姉妹:1/4
相続割合はさらに小さくなります。兄弟姉妹が複数人いるときはさらに1/4を分割します。
また、全血・半血の違いにより相続割合は変わりますので要注意です。
例えば被相続人Aに兄Bと妹Cがいたとしましょう。被相続人の父親Xと前妻の間に子どもYがいたとすると、ABCとYは兄弟姉妹にあたります。
ただしAにとってBCは「全血の兄弟姉妹」であって、Yは「半血の兄弟姉妹」にあたります。
BCとの繋がりに対し、Yとの繋がりは比較的弱く、この関係性は相続割合にも影響します。結果、BCの相続割合に対して半分の相続割合しかYは得られません。
同じ被相続人を対象とする相続であっても、状況によって相続割合は異なります。
親族関係が複雑で法定相続分の計算に不安があるという場合は、司法書士など法律家に相談することをおすすめします。