定款の重要性~定款に定めるべき事項とは~
会社を設立する過程で必ず「定款」という言葉を目にすることになります。会社を運営していく上でも重要な役割を果たすものであり、何をどう書くべきか、慎重に検討しなくてはなりません。必ず盛り込まなければいけない事項もありますので、定款の基本について確認していきましょう。
定款が果たす役割
定款とは「会社の組織構造や運営方法について定めた根本規則」です。
会社の活動はこの定款に基づいて行われることから、設立時には必ず作成しなくてはなりません。
※株式会社の場合は公証人の認証を受ける手続きも必須。
株主総会の開催方法、取締役の権限、利益配分のルールなど、会社経営における重要な事項はこの定款の定めに従って実行されます。内容次第で意思決定のスピードや組織の柔軟性が左右されるため、形式的に作成しないといけない文書と軽く捉えることなく、会社の設計図として丁寧に作成していくことが大切です。
定款に記載する事項の3区分
定款への記載事項は、法律上の効力に応じて3つに分類されます。特に「絶対的記載事項」については必ず内容の検討が必要ですし、「相対的記載事項」についても留意しておくべきです。
絶対的記載事項(必須項目)
絶対的記載事項は、必ず設定しないといけない項目の総称です。1つでも記載が欠けていると定款そのものが無効となります。
必須項目 | 検討のポイント |
|---|---|
会社の目的 | ・その会社がどのような事業を行うのかを示す。 ・ある程度具体的なものであることが求められるが、将来的に取り組む可能性のある事業も含めて広めに記載しておくことが一般的。 |
商号(会社名) | ・会社の名称のこと。 ・株式会社なら「株式会社」という文字を入れる必要がある。 ・同一所在地に同一商号の会社を登記することはできない。また、他社の著名な商号を不正に使用することも禁止。 |
本店の所在地 | ・最小行政区画(東京23区なら区、その他は市町村)までは少なくとも記載。 ・番地まで詳細に記載することもできるが、移転のたびに定款変更が必要となるため、最小行政区画までの記載にとどめるケースが多い。 |
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | ・資本金の額を決める基礎となる事項。 ・資本金1円から会社を設立できるが、対外的な信用力や許認可要件等も考慮して決定する。 |
発起人の氏名または名称および住所 | ・会社設立の手続きを行う者の情報。 ・発起人は1株以上を引き受けなければならない。 |
発行可能株式総数 | ・会社が発行できる株式の上限。この上限を超えて株式を発行するときは定款変更が必要。 ・原始定款に記載することもできるが、記載しない場合は設立登記までに発起人全員の同意により定款を変更し、定める必要がある。 |
相対的記載事項(効力発生には記載が必要)
下記相対的記載事項については記載がなくても定款自体有効ですが、記載しなければその事柄についての効力が認められません。状況に応じて、必要なら記載しましょう。
- 現物出資について
- 財産引受について
- 発起人が受ける報酬等について
- 設立費用(記載がなければ一部を除き発生した費用を会社負担にできない)
- 株式の譲渡制限(記載がなければ株式の譲渡は自由)
- 取締役会や監査役の設置(定めることで機関設計が確定する)
特に株式の譲渡制限は、中小企業において重要な意味を持ちます。これを定款に記載することで、好ましくない第三者が株主になることを防ぐ仕組みを作れます。
任意的記載事項(定款以外でも設定可能)
任意的記載事項は、記載がなくても法的に問題なく、取締役会決議などで別途定めることもできる事項です。
たとえば事業年度、株主総会の招集時期、取締役の員数などが該当します。変更の可能性が高い事項は定款外で、会社の基本方針として固定すべき事項は定款に記載する※、という使い分けが実務的です。
※変更には特別決議が必要で容易には変えられないため。
定款の内容を定めるときのポイント
法的要件を満たすことはもちろんですが、それだけでなく、会社運営の将来を見据えた定款作成が求められます。その観点から意識しておきたい点をいくつか紹介します。
「目的」の範囲 | 将来行う可能性のある事業も含めて広めに設定する ※範囲が広すぎると会社の方向性が不明確になり、信用面で影響が出る可能性があることには注意。 |
|---|---|
株式の譲渡について | 中小企業では設定が一般的で、望まない株主の参入を防げる ※上場を目指す場合や積極的な資金調達には障壁となり得ることには注意。 |
役員の任期設定 | 非公開会社では最長10年まで設定でき、役員変更と登記手続きの頻度を減らすとともに登記費用も抑えられる ※任期が長いと、柔軟な経営体制の構築が難しくなる面もあるため注意。 |
株主総会の招集期間 | 公開会社では2週間前までに招集通知を発送しなくてはならないが、条件を満たせば1週間前まで、あるいはそれより短い期間を設定することも可能。 ※短縮すれば迅速な意思決定ができるが、株主の準備期間も短くなるため、実務上は株主が少数の場合に活用されることが多い。 |
これらの項目は、設立時の状況だけでなく、これからの事業展開も想定しながら決定すると良いでしょう。また変更要件のハードルは高く、内容によっては登記費用も発生するため、初期段階で十分に検討しておくことが後の手間とコストを抑えるためにも重要です。
