遺言書の検認とは
遺言書を作成することによって、家族紛争を回避することができます。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の主に三種類があります。
自筆証書遺言とは、自分で遺言書を作成するものです。自分で作成するため、遺言の内容を他人に知られなくて済みます。ただし、自分で作成するため、内容や形式に不備があり遺言が無効となってしまう恐れや、そもそも書いた遺言書を相続人が見つけられない恐れもあります。
一方、公正証書遺言は、信用できる者を二人以上選んで証人とし、その立会いの下で公証人の前で遺言者が遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が文書化するという方式です。法律の専門家である公証人が作成するため形式や内容の不備で遺言が無効となってしまう恐れがありません。また、公証役場で遺言は保管されるため、遺言が相続人に見つからないといったことはありません。
秘密証書遺言は、自分で遺言を作成し公証役場で保管してもらう方法です。
遺言書が見つかった場合、法律に定められた方法にしたがい、すみやかに手続きを開始します。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に提出し、検認を申し出なければなりません。封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。相続人の立会いの下で、家庭裁判所で開封することとなります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認日現在の遺言書の状態を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するために原状を保全する手続きのことです。検認の申し立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申し立てる人は、遺言書を保管していたものまたは遺言書を発見した相続人です。すべての相続人が検認に参加する必要はありません。当日立ち会わなかった相続人には、検認終了の通知が後日送達されます。検認終了後、検認済証明書を申請し、遺言の執行を行う際に必要となります。
神保町法務司法書士事務所では、「遺言」などの「相続」に関するご相談を承っております。当事務所にご相談いただければ、ご相談者様の問題に精通した司法書士が対応いたします。初回のご相談は無料ですので、なにかご不明な点やお困りのことがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。