特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人の生前に特別な経済的利益を受けた場合の利益のことをいいます。そして、その利益を受けたものを特別受益者といいます。
特別受益の対象となるのは、婚姻や生計の資本として受けた生前贈与と遺贈です。生活の資本とは住宅資金や開業資金の援助などが含まれます。なお、通常の学費の援助や生活のための仕送りなどは特別受益に含まれません。
生前贈与が、それが特別受益に含まれるかどうかは被相続人の資産や収入などによって考慮され個別に判断されます。しかし、遺贈に関してはすべて特別受益に含まれます。
特別受益は、特別受益を受けた特別受益者とそのほかの相続人の公平を保つことに主眼があります。その公平性を保つために、特別受益分は相続時に調整されます。調整方法は、まず相続開始時に特別受益分を加算し、みなし相続財産として計上します。それを、指定相続分または法定相続分で配分し、各相続人の本来の相続分を求めます。そして、特別受益者に関しては、その本来の相続分から特別受益分を差し引いて相続分を計算します。
神保町法務司法書士事務所では、「特別受益」などの「相続」に関するご相談を承っております。当事務所にご相談いただければ、ご相談者様の問題に精通した司法書士が対応いたします。初回のご相談は無料ですので、なにかご不明な点やお困りのことがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。