遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは遺産分割協議の内容を記した書面です。
相続を行う際には、相続人同士が遺産分割協議を行い、それぞれの相続人が「どの財産をどれくらい相続するのか」を決定します。しかし、決定した内容を書面に残しておかなければ、 金融機関での預貯金の引き出しや相続登記を行うことができません。そこで、「遺産分割協議書」を残すことで、相続人が遺産分割協議書に書かれた内容に同意したということを示します。
法定相続人全員が遺産分割の内容に合意しなければ、相続は行えないため、ひとりでも遺産分割協議の内容に反対する相続人がいれば、遺産分割協議書を作成することはできません。
■遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、誰がどの財産をどの割合で相続するのかが書かれており、相続人全員が合意したことが分かれば、形式は問われません。手書きで作成しても、パソコンで作成しても有効です。しかし、相続人の氏名については各相続人の手書きで記載し、「署名押印」にするのが一般的です。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「相続登記の方法」、「商業法人登記申請」、「遺産分割協議書の作成」、「不動産登記申請」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。