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会社設立時の資本金の決め方を解説!資本金の額が影響する事項に着目/神保町法務司法書士事務所

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会社設立時の資本金の決め方を解説!資本金の額が影響する事項に着目

会社設立時、起業者は資本金を準備しないといけないのですが、そのときの金額の定め方には注意が必要です。ここで、その際着目すべきポイントについて解説していきます。資本金を決める際の参考にしていただければと思います。

 

 

資本金の定め方は基本的に自由

 

資本金の額は設立後の会社に影響を及ぼしますが、基本的には自由に定めることが可能です。「100万円」「500万円」「1,000万円」「1億円」、あるいは「100円」などと定めることも一応可能です。

 

過去には最低資本金制度があったため、株式会社を設立する場合は1,000万円、有限会社を設立する場合は300万円以上の金額に定める必要がありました。しかし、現行法では同制度が撤廃されており、何円以上にしないといけないといったルールはありません。

 

 

許認可の条件は要確認

前項で説明した通り、資本金の額の定め方は基本的に自由です。しかし例外的に、一定額以上に設定すべき場面があります。

 

それは、設立する会社が許認可を要する特定の事業を営む場面です。一定の事業については許認可を得ることが法律上求められています。許認可の条件は事業内容によってさまざまで、いくつか資本金の額が関係するものもあるのです。

 

例えば建設業を始める場合、許認可が必要になるところ、一般建設業の許認可には「純資産額500万円以上」が求められています。特定建設業の許認可には「資本金の額2,000万円以上かつ純資産額4,000万円以上」が必要です。

 

人材紹介業だと「事業所単位での基準資産額500万円以上」。人材派遣業だと「事業所単位での基準資産額2,000万円以上」。旅行業でも業務範囲別(第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業の別。)に応じて基準資産額の条件が設定されています。

 

 

資本金の額が影響する事項

 

許認可取得が必要な場面など、資本金の額を一定以上にしないといけないケースもありますが、多くの会社は少額でも問題なく事業をスタートさせられます。

 

しかし、以下に示す事項を考慮することをおすすめします。形式的には金額をいくらにしても問題ありませんが、実際のところ資本金がその後の企業活動に影響を与えることになるからです。

 

 

会社に対する評価

資本金の額が影響する事項の1つは「会社に対する評価」です。「取引先の会社や一般消費者からの信用」と表現することもできます。

 

会社債権者だからといって容易に資本金から債権回収ができるわけではありませんが、資本金は債権者にとっての安心材料になります。やはりお金に余裕がある相手方と取引をした方がリスクも小さく、取引にあたっての不安も小さくなります。

 

あくまで1つの判断材料に過ぎませんが、契約を交わす場面等で、資本金の大きさは相手方の持つ印象に少なからず影響を与えることでしょう。

 

 

融資の成功率

資本金の額は会社に対する信用に影響し、その信用の程度は「融資の成功率」にも繋がります。

 

当然、多額の資本金があるからといって単純に融資の成功率が上がるわけではありません。しかし一定以上の資本金が用意できているという事実は融資の判断において有利に働くでしょう。

 

創業融資においては特に自己資金の割合を見られます。「自己資金の〇倍を融資の上限額とする」「創業資金の10%以上の自己資金が必要」などと条件を定めるケースもあります。親族や友人などから融資を受けるときは資本金の額を気にする必要はあまりありませんが、金融機関から融資を受けようとするのであれば、一定以上の自己資金を備えてから会社設立する必要があるでしょう。

 

 

税金の負担

資本金の額は、設立前後における会社の「税金の負担」にも影響します。設立時には登録免許税の納付が必須ですし、設立後も法人税や法人住民税、消費税などの納付が必要になります。

 

資本金の額と税金への影響について、下表にまとめます。

 

 

税金の種類

納付額と資本金の額の関係

登録免許税

株式会社:資本金額の0.7%(最低額15万円)

合同会社:資本金額の0.7%(最低額6万円)

法人税

資本金1億円以下

所得800万円以下の部分:税率19

所得800万円超の部分:税率23.2

資本金1億円超

税率23.2

法人住民税

()は従業員数50人超の場合

資本金1,000万円以下

7万円(14万円)

資本金1億円以下

18万円(20万円)

資本金10億円以下

29万円(53万円)

資本金50億円以下

95万円(229万円)

資本金50億円超

121万円(229万円)

消費税

資本金1,000万円未満

1期目:免税

2期目:設立から6ヶ月間において、①課税売上高が1,000万円以下、または②給与等支払額が1,000万円以下であれば免税

1期目が7ヶ月以下の場合も免税

資本金1,000万円以上

課税

 

 

こうして見てみると、「1億円」と「1,000万円」が大きな分かれ目になることが分かります。資本金の額を大きくするとその分税金の負担が増しますので、節税の観点からは、必要最小限の金額にとどめておくことが望ましいといえます。

 

 

軌道に乗るまでの会社の体力

会社設立直後から安定的に利益を出すのは難しいです。事業が軌道に乗るまでの間は、赤字になることも覚悟し、その赤字に耐えられる資金を備えておく必要があります。

 

資本金は「設立後の会社の体力」としての意味合いも持ちますので、黒字になるタイミングや融資のタイミングなどを考慮して資本金の額を定めることも大切です。

 

事業計画などとも照らし合わせながら具体的な検討を進めていく必要がありますが、相場としては3ヶ月分の費用は用意すべきといわれています。

 

とはいえ、事業内容や各社の状況にもよるため、「資本金の額はいくらに設定するのがベストだろうか」と吟味する姿勢が大事です。その際、会社設立に強い専門家の意見も取り入れることをおすすめします。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
司法書士事務所相談サポート https://www.soudan-form.com/shihosyoshi-search/tokyo/903914/

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