会社設立の流れ
会社の設立は、商号(会社の名称)や事業目的等といった会社の根底となる基本事項の策定から始めるのが通常です。その後は決定した事項をもとに、定款や設立登記申請書を作成し、公証役場や法務局に申請して会社が成立します。
■会社設立手続きの流れ
会社の設立は、設立の登記(会社法50条)を最終的な目標として、次のような手順を踏んでいきます。
1.会社概要の策定と決定
商号(会社名)や、本店所在地、目的、出資者(発起人及び設立時募集株式の引受人)、設立時役員、営業年度を決定します。商号が決まったら、会社の実印を作成します。
2.印鑑証明書の取得
発起人全員の印鑑証明書を準備します。発起人が取締役等の役員を兼任する場合には、2通の印鑑証明書を用意します。
3.定款の作成
1で検討した基本事項をもとに定款を作成します。定款は「会社の憲法」ともいわれる重要な規定であり、会社の基本方針は定款にしたがって定められます。定款には、発起人全員の署名又は記名押印が必要になります(会社法26条1項)。
定款は書面で作成するのが通常ですが、最近では、電子定款(電子文書で作成する定款)を利用するケースも増えてきています。定款を電子認証する場合、収入印紙代は不要となりますが、電子証明書や住民基本台帳カードなどを取得しておく必要があります。
4.創立総会の開催(株式会社の場合)
募集設立する場合には、発起人の招集により(会社法65条1項、85条1項)、設立時発行株式の株主全員を構成員とする創立総会を開催しなければなりません(会社法65条、84条)。創立総会では、設立時役員の選任を行います(会社法88条)。
5.定款認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合には、本店所在地管轄の公証役場で定款の認証を受けなければなりません(会社法30条1項)。定款認証の際には、定款認証手数料が50000円、収入印紙代が40000円、謄本手数料が約2000円(250円/1頁あたり)必要となります。
6.登記申請書類の作成と押印
登記申請書類を作成し、会社代表者の実印を押します。申請書類の用紙にはA4版を使用し、一般に、横書きで記載します。
登記申請の際には登録免許税として、株式会社の場合は最低150000万円、合同会社の場合は最低60000万円を収入印紙又は領収証書で納付します。
収入印紙又は領収証書は申請書上の台紙に貼付しておきます。
7.登記書類提出
会社の本店所在地管轄の法務局で設立の登記(会社法49条)を行います。
8.各種証明書の取得
登記の完了後は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
以上が会社設立の一般的な流れとなります。設立登記によって会社は成立しますが、実際に事業を開始するには、各種行政機関への届け出等の所定の手続きがあるため、計画的なスケジュール管理が大切です。
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