民事信託のメリットとデメリット
民事信託の大きなメリットは成年後見制度や遺言では実現できなかった自由な財産管理・承継が可能という点です。民事信託は契約行為であるため、双方の合意によって契約を基本的には自由に作成することが可能であり、幅の広い活用を行うことができます。これまでの制度では難しかったような相続も可能になり、自分の意思を反映させることが容易になりました。
また、民事信託にはいくつもの機能が存在します。例えば名義の集約機能がありますが、これによって不動産の処分を行う場合に改めて権利者全員分の同意を集めるといった手続きが必要なくなります。このように、機能を活かして円滑な財産の管理を行うことができるのも大きなメリットの一つです。
一方で民事信託のデメリットですが、大きくデメリットと呼べるものは存在しません。しかし、相続などの際に節税に使えるものではないということに留意しておく必要があります。また、日の浅い制度であるため、有効に活用できる専門家が少ないのもデメリットとして数えられます。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に一都三県で民事信託、相続、登記などのご相談を承っております。「民事信託を用いて財産管理を行いたい」「遺言代用信託で財産承継を行いたい」といったご相談は、是非お気軽にお寄せください。ご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。