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相続の対象になる財産や人の範囲について解説/神保町法務司法書士事務所

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相続の対象になる財産や人の範囲について解説

相続が開始されると、亡くなった方の財産や相続人の調査を始めなくてはなりません。この作業を行うことには、当該相続の影響が及ぶ範囲を確定する意義があります。具体的にどのような財産が相続の対象となるのか、また、その財産を承継することになる相続人の範囲について以下で解説していきます。

 

相続の対象になる財産

相続の対象になる財産は大きく「積極財産」と「消極財産」の2つに分けることができます。

いずれも後述する相続人が引き継ぐことになる財産ですが、引き継いだ後の経済的影響は真逆です。

それぞれ具体例を見ていきましょう。

 

積極財産の例

積極財産とは、プラスの価値を持つ財産を指します。つまり相続人としてはできるだけ積極財産が多い方が良いと言えます。

以下にその例を示します。

 

 ・不動産

  • 土地(宅地や農地、山林など)
  • 土地の上に存する権利
  • 建物(戸建住宅、マンションなど)
  • ・現金、預貯金
  • ・動産(自動車、腕時計など)
  • ・ 有価証券
    • 株式
    • 社債
    • 国債証券
    • 手形
    • 小切手

・債権(貸付金債権や税金の還付金債権、損害賠償請求権など)

・知的財産権(著作権や工業所有権など)

・事業用財産(売掛金、機械器具、農耕具、商品・製品の在庫、原材料など)

 

消極財産の例

消極財産とはマイナスの価値を持つ財産を指します。つまり相続人としてはできるだけ消極財産が少ない方が良いと言えます。

以下にその例を示します。

 

・借入金(住宅や自動車のローンの残債務、クレジットの残債務など)

・賃貸住宅や借地の未払いとなっている賃借料

・未払となっている水道光熱費、通信費など

・保証債務

・未納の税金(所得税や住民税、固定資産税、相続税、贈与税など)

・未納の国民健康保険料

・葬式費用

 

特に被相続人が個人事業主、フリーランスなどとして事業を営んでいた場合には要注意です。

事業から発生した債務が残っている可能性があり、財産関係が複雑になるおそれがあります。そのため相続開始後の財産調査はより慎重に行う必要があります。

 

 

相続の対象にならないもの

民法では以下の規定が置かれています。

 

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:民法 第896

 

同条前段部分は上に挙げた多様な財産のことです。一切の権利義務などが相続人に承継されるとあります。

 

他方、同条後段部分は例外的に相続の対象から外れるものとして「被相続人の一身専属的なもの」が挙げられています。

これは例えば被相続人が有していた資格や技能などが挙げられます。こうしてみると相続されないのは当たり前のように思えますが、「年金受給権」「生活保護受給権」なども被相続人の身分が前提となる一身専属のものですので注意しましょう。

 

相続人の範囲

続いて相続の対象になる「人」に着目してみましょう。

遺産を受け取ることができる「相続人」として第一に挙げられるのが配偶者です。被相続人の夫や妻は相続開始時点で生存していれば常に相続人になります。

法定相続分や控除制度などを見ても配偶者が特別な扱いになっていることがわかります。

これは配偶者という立場が被相続人にもっとも近い存在であることに由来します。

なお、相続に関する恩恵が得られるのは法律婚をしている配偶者に限られますので要注意です。

 

次点で重要な立場にあるのが「子」です。

配偶者に次いで大きな法定相続分を持ち、子の人数が多いとその分取得財産は少なくなりますが、配偶者と子1人だけが相続人であればそれぞれ2分の1ずつの割合で遺産を受け取ることが可能です。

 

このように、相続人は被相続人から見て法的に近しい関係にある人物が該当します。

重要なのは法的に近いと言えなければならないという点であり、いくら仲の良い関係性にあっても友人は相続人になれません。

※介護をしていたなど特別の寄与があったなら相続人に対し寄与料の請求はできる

 

その他相続人になり得る者の例として以下が挙げられます。

・親

・孫、ひ孫

・兄弟姉妹

・甥や姪

 

相続人を調べる方法

通常、被相続人の配偶者や子がわからないというケースはあまりありませんが、隠れた相続人が出てくることがあります。

遺産分割協議の後で相続人が出てくると、協議のやり直しが必要になりますし、非常に手間もかかってしまいます。そこで事前に相続人調査をしっかりと行っていることが大切です。

 

相続人を調べるためには、「亡くなった人の、出生~死亡まで連続した戸籍謄本」の収集が必要です。結婚したり法改正があったりすると新たに戸籍謄本が作られ、複数の戸籍謄本取得が必要になりますので注意しましょう。

 

入手するには、戸籍が置かれている市町村役場または登記所の窓口での問い合わせ、あるいは郵送での請求などの手続が必要です。代理人に依頼して収集してもらうこともできますので、何を準備しなければならないのか、といったことも併せて相続の専門家に相談・依頼すると良いでしょう。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
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