相続人に未成年者がいるときの相続手続き|特別代理人が必要になる場面と進め方
相続人の中に18歳未満の子どもがいると、遺産分割などの手続きをそのまま進めることはできません。誰が代わりに手続きを行うのか、家庭裁判所への申立てが要るのかどうかで、その後の流れは大きく変わります。
未成年者が関わる相続で押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
未成年者も相続権を持つが単独で動けない
18歳未満の子どもでも、成人と変わらない相続権を持ちます。相続開始時の胎児も生きて生まれれば相続人として扱われます。
ただし民法には「未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならず、これに反する行為は取り消すことができる」と定めてあります。このルールは未成年者を保護するものですが、一定の場合には相続手続きに制限がかかってしまいますので注意が必要です。
未成年者が単独ではできない行為例
相続に関する行為の多くは法律行為にあたります。未成年者本人だけの判断で行っても後から取り消される可能性があるものとして、次が挙げられます。
- 遺産分割協議への参加と同意
- 単純承認や限定承認の意思表示
- 相続放棄の申述
- 相続した不動産や株式などの処分
- 預貯金口座の解約、名義変更
成立したはずの遺産分割が覆れば、その後の登記や解約もやり直しになりかねません。代理人を立てて進めることが前提になります。
代理するのは親権者か未成年後見人か
相続財産の調査や金融機関への照会といった事実行為も、これに付随して代理人が対応しなくてはなりません。
通常は親権者が法定代理人として手続きを担いますが、親権者が亡くなっている、行方が分からないといったケースでは家裁に未成年後見人の選任を申し立てます。
相続人に未成年者がいるかどうかは戸籍で確認
未成年の相続人の存在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を集めて相続人を確定する過程で明らかになります。
前の婚姻で生まれた子や認知した子など、周囲が把握していなかった相続人が判明するケースにも留意しましょう。被相続人の子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続人となるため、幼い孫が当事者になることも珍しくありません。
戸籍では生年月日を確認し、協議の時点で18歳未満かどうかを見ます。誕生日が近ければ成人を待って協議することも検討する余地があるでしょう。
親も相続人になるときは特別代理人が必要
父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になる場合、母親は自分自身が相続人である立場と、子の法定代理人である立場を同時に持ちます。公平に分けるつもりであっても、構造上自分に有利な内容にできてしまうため、客観的には利益相反行為と評価されます。
そこで民法では「親権を行う父または母とその子の利益が相反する行為について、家裁に特別代理人の選任を請求しなければならない」と定めてあります。
特別代理人の必要性の判断基準は、親の取り分が増える構造になっているかどうか、といえるでしょう。代表的な場面は次のとおりです。
具体的なシチュエーション | 特別代理人の必要性 |
|---|---|
親と未成年の子がともに相続人として遺産分割協議を行う | 必要 |
未成年の子が複数いて、親が全員を代理しようとする | 子ごとに別の特別代理人が必要 |
親は相続する一方で、子だけに相続放棄をさせる | 特別代理人が必要 |
親と子が同時に、または親が先に相続放棄をする | 親権者が代理できる |
協議をせず、法定相続分または遺言の指定どおりに相続する | 不要 |
最後の場合のように分け方に協議の余地がないときは、利益が対立しません。不動産の相続登記も親権者が代理して申請できます。
申立ての前に分け方を固めておこう
特別代理人選任の申立ては、子の住所地を管轄する家裁にて行います。その際は遺産分割協議書の案を添付するのが通例で、家裁は内容が子に不利益でないかを確認したうえで選任します。選任後はその案と同様の内容で協議をまとめるため、申立て前の段階で分け方を決めておきましょう。
なお、候補者には相続人ではない祖父母や叔父、叔母など利害関係のない親族を挙げるのが一般的です。適任者が見当たらないときは、司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。
相続後の財産管理は親権者に委ねられる
特別代理人が選任されるケースでも、未成年者が取得した財産はその後原則として親権者が管理します。そのため結局のところ「子の財産を生活費に充てる」「不利な条件で処分する」といった事態が起こる可能性もゼロではありません。
そこで民法は、管理が適切でない場合に家裁が親権者の管理権を失わせる審判をできると定めており、子本人やその親族などが申立てを行えます。
このことから、親権者の側も子の財産と自分の財産を分けて管理し、支出の記録を残しておくことが後の紛争を防ぐためにも大切です。
