相続人の調査とは?戸籍から分かる情報や戸籍の種類など
遺産相続をするとき、遺産分割協議を行う必要があります。そしてこの協議は相続人となった人物の全員で行わなければなりません。
1人でも参加すべき相続人を欠いた場合には協議が無効になってしまいますので、協議前には相続人を調べる必要があるのです。
その他の相続に関わる手続を進める上でも相続人を確定させておく必要があります。
そこで、相続開始後はまず「相続人の調査」を進めていかなくてはなりません。ここでその方法などを説明していきます。
相続人の調査とは
相続人の調査とは、「亡くなった方(被相続人)にどのような相続人がいるのかを調べる行為」を指します。
相続人になれる人物は民法の規定により決まっています。
“配偶者”は常に相続人となり、配偶者とともに第1順位で相続権を得るのが“子”です。第2順位が“両親”などの直系尊属です。そして第3順位が“兄弟姉妹”です。
「配偶者は誰なのか」「子が誰なのか」といったことがわからないということはあまりないかもしれません。実際、調査をしっかりと行わなくても相続人となる人物はわかるケースが多いです。
しかしながら、想定外の人物が相続人として登場するケースもありますので、注意が必要です。例えば亡くなった方の隠し子が発覚するかもしれません。
「たぶん自分たちのほかに相続人はいないだろう」と考えて相続人の調査を怠ってしまうと、後から相続人が登場することにより手続のやり直しが発生するかもしれません。
また、子が相続人になるはずであったものの、その子がすでに亡くなっているということもあるでしょう。
このとき、亡くなっている子のさらに子(被相続人にとっての孫)が相続権を得るケースもあります。
こうして範囲が広がってくるとさらに想定外の事態が起こりやすくなってくるのです。
相続人の調査は戸籍収集が基本
相続人の調査は、“戸籍の収集”により行います。
そのため「戸籍調査」と呼ばれることもあります。
戸籍を確認することで被相続人の配偶者や子、その他相続権を得る人物がいないかどうかが判断できるのです。
STEP1:被相続人の戸籍を一生分集める
相続人を調査するため戸籍収集するとき、まずは“被相続人の戸籍を一生分集めていく”ことから始めます。
ポイントは、一生分の戸籍を“途切れなく”集めるという点にあります。
一生分というのは、被相続人が生まれてから死ぬまでのすべてを意味します。
結婚をすると「除籍」し、別の戸籍に入ることになりますので、現在の戸籍を確認するだけではわからないこともあるのです。
両親や兄弟姉妹、甥っ子や姪っ子を調べていくには、結婚前の戸籍をたどらなくてはなりません。
これは被相続人に子がいない場合に特に重要な作業となります。第1順位である子がいないことで、第2順位あるいは第3順位の両親や兄弟姉妹が相続権を得ることになるからです。
STEP2:親族関係を洗い出して相続人を確定する
戸籍をすべて集めることができれば、その内容をチェックしていき、相続人を確定していく作業に入ります。
配偶者や子を調べるには、その情報が記載されている戸籍謄本を確認。親や兄弟姉妹を調べるには、その情報が記載されている除籍謄本を確認します。
離婚経験があると少し複雑になります。別の除籍謄本に前の配偶者や子の情報が記載されていることもあるからです。
なお、実際の調査ではまず集めた戸籍が一連になっていることの確認をしなければなりませんし、その戸籍から情報を読み取る必要がありますので、ある程度の専門知識は備えていることが大切です。
もしチェック漏れがあると後々大きなトラブルに発展するおそれがありますので、専門家に依頼して調査を進めるのが一般的です。
戸籍の種類について
戸籍謄本や除籍謄本などに少し触れましたが、ここで戸籍の種類について簡単に整理しておきましょう。
そもそも「戸籍」とは何か、という問題ですが、戸籍とは「ある人物が出生した事実とその年月日や両親の名前、そして婚姻および離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日等が記されたもの」ということができます。
細かく種類を分けると「戸籍謄本」「除籍謄本」「原戸籍」などに分けることができます。
- ●戸籍謄本
現在の戸籍情報をまとめたもの - ●除籍謄本
閉鎖された戸籍。戸籍内にいた人物がすべて亡くなったりすることでいなくなり、戸籍謄本から除籍謄本に変わったもの - ●原戸籍
閉鎖された戸籍。戸籍内の人物の事情ではなく、様式の変更や法改正を受けて作り替えたもの
相続人の調査では、これらすべてを集めることになります。
なお、戸籍の請求をする場合、「戸籍交付申請書」を作成し、これを窓口に提出あるいは郵送で提出することになります。
申請書は各自治体で様式が定められていますので、Webサイトでダウンロードするか窓口で直接書面をもらっておきましょう。
他に、窓口で提出する場合には印鑑や本人確認書類も準備しておく必要があります。
郵送での請求の場合には、本人確認書類の写しと切手を貼付した返信用封筒も一緒に送ります。