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相続放棄の方法や必要書類・費用について/神保町法務司法書士事務所

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相続放棄の方法や必要書類・費用について

亡くなった方が多くの借金をしていた場合など、資産を上回る負債が残っているときは相続放棄を検討することになるでしょう。「相続をしない」という選択を採り、リスクを回避するのです。

 

そのための手続や必要書類をここにまとめます。

 

 

相続放棄をする方法

相続放棄は、相続人となった方自身が行えます。ただ、手続には法律のことなど専門的な知識が必要となるため、司法書士などの専門家にも相談しながら準備を進めていきましょう。手続の一部、あるいは全部を代理で進めてもらうこともできます。

 

もしご自身で相続放棄をするのなら、次の手続に対応していくことになるでしょう。

 

  1. 相続放棄に必要な書類と費用を準備する
    相続放棄をするには申述書の作成が必要で、相続する立場にあることを証明する戸籍謄本等が必要(詳しくは後述)。また若干の費用も発生する。
  2. 遺産の調査をする
    相続放棄後の撤回はできないため、被相続人の相続財産を調べて本当にすべて取得する権利を捨ててしまって問題ないかを確認する。
  3. 家庭裁判所で相続放棄の申立
    必要書類を一式取り揃えて家庭裁判所に提出する。郵送でも可能。
  4. 照会書に回答して返送
    書類の不備がなければ家庭裁判所から照会書が届く。記載されている質問に回答して返送をする。
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る
    家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くため、これを受け取って手続が終了する。

 

借金の存在や債権者がわかっているのなら、相続放棄した旨を伝えておくと今後請求を受けることもなくなります。ただし証明を求められると思いますので、相続放棄申述受理通知書を受け取った後で「相続放棄申述受理証明書」の発行請求をして保管しておきましょう。この証明書を用いて債権者に相続放棄をしたことを示します。

 

 

相続人別の必要書類

相続放棄をするには申述書の作成が必須ですが、これに加えて戸籍謄本等を取得していかないといけません。被相続人に関する戸籍情報と自分自身の戸籍情報を伝える必要があるのですが、集めるべき書類の数は相続人としての“順位”によっても下表の通り異なります。

 

なお、配偶者は常に相続人となることができ、共同で第1順位~第3順位の順に相続人となることができる仕組みになっています。各順位に該当し得る人物は次の通りです。

 

  • 1順位:子どもやその代襲者である孫やひ孫など
  • 2順位:直系尊属(実父母や養父母、祖父母など)
  • 3順位:兄弟姉妹やその代襲者である甥や姪

 

被相続人との関係

必要書類

配偶者

被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」

被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

申述人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

3ヶ月以内のもの

第1順位相続人

被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」

被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

申述人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

3ヶ月以内のもの

申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

第2順位相続人

被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

申述人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

3ヶ月以内のもの

第1順位相続人が死亡している場合は、同人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

第3順位相続人

被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

第1順位相続人が死亡している場合は、同人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

被相続人の直系尊属で死亡している方がある場合は、その方の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本(戸籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本

申述人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

3ヶ月以内のもの

申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

参照:裁判所HP

 

 

留意事項について

もし「法定相続情報一覧図」の写しを提出するなら、図に記載のある方に関する戸籍謄本等は不要となります。司法書士等に依頼して作成してもらうと良いでしょう。その他必要書類に関しては以下の留意点があります。

 

《 必要書類に関する留意点 》

 

  • 複数の相続人が申述するとき、戸籍謄本等が重複することもあるが、その場合は1通の準備で良い。
  • 書類準備が間に合わないときは、申述書を提出した後に追加提出することも認められる。その場合は申述時に、追加予定の書類と提出予定時期を記載したメモの提出が必要。
  • 申述人が未成年者なら、親権者の戸籍謄本等が必要。
  • 申述人が成年被後見人等なら、成年後見登記事項証明書が必要。
  • 相続開始を知った日が被相続人の死亡日から3ヶ月を超えるとき、その事実を裏付ける資料があるなら、同資料を提出する。
    ※税金等の滞納通知など

 

 

申述時に必要な費用

相続放棄では費用が必要です。

 

とはいえ必要なのは「800円分の収入印紙(申述人1人あたり)」と「数千円程度の連絡用郵便切手代(各家庭裁判所で金額は要確認)」くらいです。あとは戸籍謄本等の取得に発行手数料も必要となりますが、全体としても大きな金額ではありません。

 

司法書士に依頼するときは各司法書士事務所が定める料金が発生しますので、こちらも事前に確認しておきましょう。費用負担は増しますが安心して相続放棄の手続を進められるようになりますし、適切に相続放棄ができることで、債権者との揉め事も防ぎやすくなります。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
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