遺留分
■遺留分とは
兄妹姉妹以外の相続人は遺留分を有しています。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)が遺留分の割合となります。遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺産分割協議の内容や、遺言と異なっていたとしても上記遺留分を請求することができます。
遺留分は上記のように原則として兄妹姉妹外の相続人が有しています。しかし相続放棄をした場合、相続欠格者である場合、相続人として排除された場合には、遺留分が認められないので注意が必要です。
■遺留分減殺請求とは
上記のような遺留分の存在を主張するためには遺留分減殺請求をする必要があります。 遺留分減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年内に提起する必要があります。これらの事実を知らなかった場合でも相続開始から10年が経過すると遺留分減殺請求をすることができなくなってしまうので注意しましょう。
また、遺留分減殺請求をする場合には、まず内容証明郵便によって遺留分減殺請求する旨を通知しましょう。 相手方と話し合いで解決しなかった場合は調停や訴訟によって解決する必要があります。調停や裁判は個人で行うことは困難ですので司法書士にお任せすることをお勧めいたします。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「相続登記の方法」、「商業法人登記申請」、「遺産分割協議書の作成」、「不動産登記申請」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。