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商業登記とは?手続方法や必要書類、費用について/神保町法務司法書士事務所

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商業登記とは?手続方法や必要書類、費用について

事業を営んでいる方であれば「商業登記とは何か」ということについて理解を持っていなければなりません。ビジネスの基礎にある概念で、法的な問題における重要な存在です。そこでこの記事では商業登記とは何かを解説し、実務上のポイントとなるその手続に関しても概要を説明していきます。

 

商業登記とは

「商業登記」とは、株式会社や合同会社などの「会社」に関する名称や所在地などの情報を公示するための制度です。

その他会社の目的や役員に関する情報、資本金額なども法律上公示することが求められており、会社を設立する際には必要事項を商業登記簿に記載しなければなりません。会社が法人として成立するにはこの登記が必要で、この手続を経ることで法人格を得ることができるのです。

商業登記と似たものに「法人登記」というものもあります。株式会社なども法人であることに変わりはないのですが、ここでいう法人は特に一般社団法人や一般財産法人、社会福祉法人、NPO法人などを指しています。記載される情報や登記の趣旨に大きな違いはなく、法人登記でも組織の名称や所在地、役員等の基本情報が記載されます。

また商業登記を「会社登記」と呼ぶ場合もありますが、同じ概念と捉えて良いです。

 

商業登記後は誰でも情報を閲覧できる

登記は設立のためだけの手続というわけではなく、取引の安全性を確保するために設けられた制度です。そこで登記された情報に関しては法務局で管理され、これから取引関係に入ろうとする者などは誰でも請求をすることで閲覧ができます。

具体的には「登記記載事項証明書(登記簿謄本)」の閲覧および取得をすることになります。取得するには、法務局の窓口で申請する方法と、Web上で申請をして郵送で受け取る方法とがあります。

申請先はどこの法務局でも良く、登記手続をした法務局とは別の市町村、別の都道府県を管轄する法務局でもかまいません。

手数料は窓口であってもオンライン申請であっても数百円程度で済みます。

 

商業登記の手続方法

商業登記の閲覧などではなく、登録・更新といった手続をする場合には、「窓口申請」「オンライン申請」「郵送申請」の3パターンから選ぶことができます。

また閲覧したい場合と違ってこのときの手続は会社の本店を管轄とする法務局に対してしなければいけません。

 

オンライン申請

オンライン申請をするには、法務省が提供している専用ソフトを使う必要があります。

申請用のソフトをダウンロードするとともに電子署名が可能な環境も整えなくてはなりません。オンライン申請でも一定の手間はかかりますが、一度できるようにしておけば今後法務局に出向くことなくスムーズに申請ができるため環境整備を進めておくと良いでしょう。

 

窓口申請

窓口申請をするには、直接管轄の法務局に出向いて、登記申請書類を提出しなければなりません。

直接窓口に行くことになり時間や手間がかかってしまうのはデメリットと言えます通常平日の日中しか開庁していませんので、登記申請のために時間を確保しなければなりません。

他方、法務局の相談窓口が利用できるのはメリットと言えます。申請書の書き方、登記に関する疑問などを質問することができますので、初めて申請をする場合や何か聞きたいことがある場合には利用をしてみると良いでしょう。

 

郵送申請

郵送申請をする場合、直接法務局に行く必要はありませんが、レターパックなど、郵送のための準備物を備える必要はあります。

レターパックがあるのなら簡単に手続ができますが、審査は書類が到着してからになりますので手続完了までにやや時間を要するという難点があります。また書類の不備があってもそのことに気づくのが遅くなってしまいます。

 

商業登記に必要な書類

商業登記をする場合、「登記申請書」に加え、登記の目的に合わせて以下の書類を準備しなくてはなりません。

 

  • 定款:
    会社設立で必要。会社の基本原則となる規定をまとめた書面
  • 株主総会・取締役会の議事録:
    株主総会や取締役会で決議した事項を登記するのに必要。議事録は決議内容を証する書面として活用される。取締役会が設置されていないときは、各取締役の同意書面で代替
  • 就任を証明する書面:
    取締役などの役員選任を登記するときに必要。選ばれた者が、就任につき承諾したことを証する書面。

 

登記にかかる費用

登記申請をするには、登記の内容別に金額が定められたと「登録免許税」を納めなければなりません。

よくある登記申請の例と登録免許税の額を以下に示します。

 

株式会社の設立

資本金額の0.7%(最低額15万円)

合同会社の設立

資本金額の0.7%(最低額6万円)

株式会社・合同会社の資本金額増加

増加した資本金額の0.7%(最低額3万円)

支店の設置

1ヶ所につき6万円

本店・支店の移転

1ヶ所につき3万円

取締役等に関する変更

1件につき3万円(資本金額1億円以下なら1万円)

登記事項の変更・消滅

1件につき3万円

 

また商業登記には個人がするものも含まれます。

そこで個人の場合には、商号の登記に13万円、支配人の登記に13万円、商号の廃止や変更等に16,000円が発生します。

申請書にこの登録免許税分の印紙を貼付することで支払います。

 

登記を行うべき期間(登記期間)について

会社の登記については、原則、登記事由が生じてから一定期間内に登記をすべき旨定められています。本店所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に手続を済ませるよう留意しましょう。

また、「登記の事由が発生したとき」の解釈にも注意が必要です。

例えば新しく選任された取締役に関する登記をする場合、起算日は「取締役選任の決議をした株主総会の期日」ではなく「取締役が就任を承諾した日」となります。当該取締役がその場で承諾をしたなどの事情があれば株主総会の期日と一致することはありますが、常に同じになるわけではありません。

仮に登記期間を過ぎてしまったとしてもそれ以降の申請が却下されるわけではありません。ただ、100万円以下の過料に処される可能性があります。

商業登記は自社の単なる記録として行うものではなく、取引の安全を目的としていますし、変更などの事由が生じたときにはきちんと手続を行うようにしましょう。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

過払い金訴訟、債務整理

過払い金訴訟や債務整理を専門とする司法書士もいます。

依頼者様の抱える問題を得意とした司法書士に依頼するとスムーズです。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
※ 事前にご予約いただければ、休日時間外のご相談も承っております。
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