会社の設立・変更登記
■会社の設立の登記
ここでは、株式会社における発起設立の場合の設立登記について紹介していきます。設立の登記は、会社設立の手続きのなかで一番最後に行われる手続きになります。期間としては、発起人が定めた日若しくは会社法46条1項の調査が終了した日のいずれか遅い日から2週間以内に申請する必要があります(会社法911条1項)。登記すべき事項については、会社法911条3項に定められた事項のうち、現実に定められた事項になります。
■変更登記
変更登記とは、すでになされた登記について法律関係が変更したためになされる登記のことを言います。会社に関する変更登記の例を以下に紹介します。
・商号の変更
商号を変更した場合、本店の所在地においては変更から2週間以内に、支店の所在地においては変更から3週間以内に申請する必要があります(会社法915条1項・930条3項)。
・取締役・監査役・または代表取締役等の変更
取締役・監査役・または代表取締役等に変更が生じた場合、本店の所在地において変更から2週間以内に申請する必要があります(同法915条1項)。
これらの例の他にも、会社に関しては様々な変更登記が存在します。神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「会社の設立・変更登記」、「登記の期間制限」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。