登記書類の作成
■不動産登記の申請
不動産登記においては、IT化の進展などに伴って、現在ではオンラインでの申請が原則とされています。
登記の申請は、申請情報と添付情報を登記所に提出して行います。申請情報とは、不動産を識別するために必要な書類・申請人の氏名又は名称・登記の目的その他の登記の申請に必要な書類として政令で定める情報を言います(不動産登記法18条)。申請の方法としては、オンラインで申請する電子申請(不動産登記令10条)と登記所の窓口または郵送でおこなう書面申請(同15条)があります。
■不動産登記申請における書類
不動産の登記申請に関わる書類の例としては申請書の他に以下の書類が挙げられます。
・登記原因証明情報(不動産登記法61条)
登記原因証明情報の例としては、売渡証書・抵当権設定契約書などが挙げられます。
・代理権限証書
代理権限証書とは、登記申請を司法書士などの代理人に依頼する時に、代理人の権限を証明するために必要になります。例としては委任状が挙げられます。
・印鑑証明書
登記申請の場合の印鑑証明書は、原則として発行日から3か月以内のものである必要があります。
■商業登記の申請
商業登記も、不動産登記と同様に、オンラインによる申請と書面による申請の方法があります(商業登記法17条1項)。
■商業登記申請における書類
商業登記申請に関わる書類(情報)の例としては申請書の他に以下の書類が挙げられます。
・代理権限証書(商業登記法18条)
代理権限証書は、不動産登記の時と同様のものになります。
・官庁の許可証(同法19条)
官庁の許可証は、官庁の許可ないし認可が登記すべき事項の効力発生要件になっている場合に必要になります。
・登記すべき事項について同意・決議等があったことを証する書面(同法46条)
登記すべき事項について、株主全員の同意や、取締役の一致、株主総会・取締役会の決議、執行役の決定が必要な場合は、これらがあったことを証する書面の提出が必要になります。
・定款・裁判所の許可書(商業登記規則61条1項)
登記すべき事項について、定款の定めや裁判所の許可がなければ、無効または取消原因を生じてしまう申請については、定款や裁判所の許可書を提出しなければなりません。
神保町法務司法書士事務所では、東京都内を中心に、関東近郊における「不動産登記における必要書類」、「商業法人登記申請」、「相続登記申請書の書き方」、「相続登記における必要書類」に関する問題など、金銭トラブル以外の司法書士業務全般についてご相談を承っております。事前にご予約いただければ休日時間外でのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。