遺留分とは? 遺言で財産を受け取れなかったときに主張できる権利を解説
遺言書に「すべての財産をXに与える」と記載されている場合、相続人という立場にあっても財産が受け取れなくなる可能性があります。
そんなときは遺留分の存在を主張しましょう。この場合でいうと、遺贈を受けるXに対して遺留分侵害額請求を行うことで、相続財産の一定割合を確保できるようになります。
「遺留分」の意味
遺留分とは、亡くなった方と近しい関係にあった特定の相続人に、最低限保障される遺産の取得分です。
被相続人は自らの財産を自由に処分できるのが原則であり、その実効のために使われるのが遺言書です。しかし遺留分制度では「被相続人が扶養していた相続人の生活保障」「家族財産の公平な分配」を図ることを目的としており、一定割合に限って、被相続人が財産を処分する自由を制限できるのです。
そこで遺留分が認められている相続人であれば、その主張をすることで一定の財産が取得できます。
遺留分が認められる人物
遺留分は被相続人の家族であっても認められるとは限りません。
法律上、次の人物に限られています。
- 被相続人の配偶者(妻や夫。内縁関係の者は対象外。)
- 被相続人の直系卑属(子どもや孫など。)
- 被相続人の直系尊属(父や母、祖父母など。)
相続権を持つことも条件であるため、これらの人物全員が同時に遺留分を持つわけではありません。妻と子どもが相続人になるのであれば、代襲相続のない限り孫が遺留分権利者にはなりませんし、直系尊属についても遺留分を持ちません。
直系卑属がおらず、被相続人の両親が相続人になるときは祖父母が相続人にはならないため、遺留分も持ちません。
なお、直系尊属もいないときは「被相続人の兄弟姉妹」が相続権を持つのですが、兄弟姉妹については遺留分が認められていません。
さらに、「相続欠格」「廃除」「相続放棄」によって相続権を失った人物も遺留分も失います。
※相続欠格、廃除の場合は代襲相続をした人物が遺留分を取得できる。相続放棄では代襲相続が起こらないため次順位の相続人が遺留分を取得する。
遺留分に関わるよくある疑問
遺留分に関しては「遺贈されてしまった財産を取り返すことはできるのか」「生前贈与も遺産の取得分に影響するのか」といったことが問題になりやすいです。この点について説明をしていきます。
遺贈された財産は取り返せない?
遺留分制度は一定の相続人の生活保障を図ることを目的としています。そこで必ずしも遺贈された財産そのものを取り返す必要はなく、生活資金が取得できれば良いと考えられています。
つまり、財産そのものを取り返すことはできず、遺留分の主張で確保できるのは金銭に限ります。
以前の法律では財産それ自体を返還する仕組みになっていたのですが、受遺者と相続人が共有することになってしまいトラブルが発生してしまうという事態も起こっていたのです。
そこで法改正により、金銭で遺留分を評価して、遺留分に不足する分を金銭で支払うようにルールが変わりました。
新ルールの下では遺留分権利者は金銭債権(遺留分侵害額請求権)を持ちますので、取り返したい財産があってもその返還を求めることはできません。
生前贈与も取得分に影響する?
被相続人から生前に贈与を受けていた場合は要注意です。「遺留分制度によって保障をしなくても、過去に生活資金を受けていた」と評価されて、その分主張できる遺留分が小さくなる、あるいは主張できる遺留分の不足分がなくなることもあります。
遺留分に影響する生前贈与は「特別受益」と呼ばれるものです。生計の資本として贈与された、特別の利益を受けているときはその分も考慮して遺留分の計算を行います。
例えば「過去に生活資金として1,000万円の援助をしてもらった」「自宅の購入資金に500万円の贈与を受けた」などという事情があるとき、その分主張できる遺留分が小さくなる可能性があります。
ただし、どのような贈与であれば特別受益と評価するのか、明確な判断基準はありません。「子どもを扶養する義務を履行するためにした最低限の支援」などと評価されれば特別受益とはいえませんが、その金額がとても大きなものであれば特別受益にあたることもあります。
個別の判断を要しますので、生前贈与を受けている・受けている方がいる、というときは司法書士にご相談ください。
遺留分の計算方法
遺留分は明確に「1人〇〇万円」などと金額が決められているものではありません。遺産全体に対する割合で金額が定まり、そして請求額については遺留分権利者が取得した遺産や生前贈与の大きさによっても変わってきます。
計算方法を簡単に紹介していきます。
遺留分の大きさは割合で定まる
各自の遺留分の大きさは、遺産全体に1/2または1/3を乗じた割合に、法定相続分を乗じたときの金額です。
1/2と1/3は、次のように定まります。
- 相続人が直系尊属のみのときは1/3
- その他の場合は1/2
そこで遺産が3,000万円あって、子ども2人が相続人になるとすれば、次のように遺留分は求まります。
遺留分 = 3,000万円×1/2×1/2
= 750万円
父と母が相続人になるとすれば、それぞれの遺留分は次のように求まります。
遺留分 = 3,000万円×1/3×1/2
= 500万円
侵害された金額によって請求額が定まる
遺留分を主張して請求することができる金銭は、「各自に認められる遺留分から不足した分」に限られます。仮に遺留分が500万円であり、遺贈によって大半が第三者に取得されていても、500万円分が取得できているのであれば請求できる遺留分はないということになります。
また、遺留分侵害額請求をするときは「算定の基礎になる財産の価額」について慎重に計算しなくてはなりません。相続開始時点の遺産の総額だけでなく、生前贈与の額や債務の額も考慮します。
算定の基礎になる財産の価額 = ①相続開始時点での積極財産の額+②10年以内にした相続人への生前贈与の額+③1年以内にした第三者への生前贈与の額−④債務の額
この「算定の基礎になる財産の価額」に対して前項の遺留分割合を乗じて遺留分を求め、さらに相続によって得た額や特別受益の額を控除、他方で遺留分権利者が負担した債務の額を加算し、遺留分侵害額が求められます。
遺留分侵害額 = 遺留分-①相続で得た額-②特別受益の額+③遺留分権利者が負担する債務の額
遺留分の支払いを求める方法
遺留分の侵害があるとき、遺贈や贈与によって財産を取得した人物に対して金銭債権を行使して支払いを求めます。
特別な方法、手続は必要ありません。意思表示の方法によれば良いため、口頭でも有効です。ただし口頭だと請求した事実が記録に残らないため、慎重のため、内容証明を付した書面を送付するのが一般的です。
請求先が複数ある場合の対応
遺贈を受けた人物が複数いたり、遺留分侵害にあたる生前贈与を受けていた人物が複数いたりするときは、請求の順序が問題となります。
この場合はまず、「受遺者」に対して請求を行います。受遺者が複数いるときは遺贈の価額割合に応じて平等に(“均等”ではない。)請求します。
受遺者への請求でも遺留分に不足分があるのなら、「受贈者」に対して請求を行います。受贈者が複数いるときは、相続開始から遡って近い順に請求します。