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個人事業主でも登記する?商号登記の仕組みや必要性について/神保町法務司法書士事務所

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個人事業主でも登記する?商号登記の仕組みや必要性について

法人設立にあたっては登記が必要となりますが、個人事業主やフリーランスとしての活動を始める際に登記は必須ではありません。

ただ、個人事業でも任意で行える「商号登記」という仕組みがあり、状況によっては登記制度の活用を検討する価値があります。

 

 

個人事業の開業に登記は必須ではない

株式会社や合同会社を設立してビジネスを始めるなら、法人として成立するために登記申請が欠かせません。会社などの法人は登記によってはじめて存在が認められるため、登記なしには事業を始めることができません。

 

一方、個人として事業を始めるときは税務署への「開業届」の提出が必須の手続きであり、法務局での登記手続きは義務ではありません。

 

ただ、登記ができないわけではありません。事業で使う商号を、任意で登記することもできるのです。この仕組みを「商号登記」といいます。

 

 

「商号登記」とはどういう制度か

商号は「事業者が営業上使用する名称」のことで、個人事業主が使う屋号もその一種と位置づけられます。

 

もっとも、屋号を名乗るだけではほかの事業者が同じ名称を使うことができてしまいます(不正の目的で他人と誤認させるような使い方をする場合などは、別途商法や不正競争防止法等による規制の対象となり得る)。

 

これに対し商号登記は、事業所の所在地を管轄する法務局へ、商号・営業の種類・営業所の所在場所などを申請し、その内容を商業登記簿に記録・公示してもらうことができます。
登記が完了すると登記事項証明書の交付を受けることができ、取引先や金融機関にも「この名称・この所在地で営業している事業者である」ことを公的に示すことが可能となります。

 

 

登記した商号に対する法的保護

商号登記を行うことで、次の法的効果が得られます。

 

商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所・・・の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

引用:e-Gov法令検索 商業登記法第27条

 

つまり、「他の事業者はあなたの営業所と同じ所在地について、同一の商号を新たに登記することができない」ということです。

 

「不正に他人の商号を使用すること」への制限は登記の有無にかかわらず適用される法的ルールですが、登記されている商号であれば「自分の営業表示であること」をより明確に主張しやすくなるでしょう。
法務局の登記情報に記載されることにより、第三者が登記記録を閲覧・証明書で確認できるようになります。

 

もっとも、商号登記による保護は、「同じ住所で同じ商号を他人に登記されない」という限定的な範囲にとどまり、全国一律に名称を独占できるわけではありません。

 

屋号・ブランド名をより広い地域や商品・サービス区分にわたって安定的に保護したいときは、特許庁への商標登録を別途行うことを検討する必要があります。

 

 

商号登記を検討したい場面

登記は義務ではなく、すべての個人事業主に必要というわけではありません。実際、個人事業主やフリーランスで商号登記を行っている方はあまり多くありませんし、登記をしなくても事業運営上の支障は生じません。

 

一方で、次のような状況なら登記による実益が得られることもあります。

 

事業者の状況

商号登記が役立つ理由

地域密着型のビジネスで独自の屋号を使っている

自分の営業所と同じ住所について、同一の商号を他者に登記されることを防ぐことができる

融資申請や取引先との契約で信用の裏付けが必要

登記事項証明書の提示によって、事業の実態を客観的に示しやすくなる

近隣に類似した名称の競合が現れた

差止請求を行う際の法的根拠として機能しやすくなる

 

 

商号登記のやり方は?

商号登記の申請先は、事業所の所在地を管轄する法務局です。窓口申請のほかオンラインでも手続きが可能です。

 

登録免許税として3万円の費用がかかり(窓口申請では収入印紙による納付、オンライン申請では電子納付等も利用可能)、申請から登記完了までは通常数日から1週間程度です。

 

また、登記後に屋号を変更する場合は変更登記を行うことになり、廃業などで商号が不要になった場合も、通常は廃止登記の申請をしておくことが望ましいとされています。「いずれ屋号を変えるかもしれない」「必要性は感じていないがとりあえずしてみようかな」という段階なら、登記後の管理コストも含めて判断することが望ましいでしょう。

 

なお商号登記はあくまで法的な根拠を整える手段といえ、登記をすれば名称に関するトラブルがすべて防げるというものではありません。事業の展開方針など将来の見通しも含めて判断に迷う場合は、登記申請の代行もできる司法書士へご相談いただければと思います。

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代表司法書士

強みは、上場企業の経理部時代の経験である会計知識に、
会社法実務を組み合わせた中小企業及びベンチャー企業の法務サポート。

岩本司法書士の写真
代表司法書士
岩本 行基人
所属団体・資格等
  • 東京司法書士会
  • 民事信託推進センター 会員
  • 民事信託士
略歴

茨城県生まれ 神奈川県育ち 東京都在住

平成16年 明治大学法学部卒業後、地元の地方銀行、電機メーカーの経理部に勤務
平成21年 司法書士試験に合格
平成22年

都内の司法書士事務所数か所に勤務

※会社設立、企業法務、相続登記、不動産決済等それぞれに強みをもつ各事務所にて実務経験を積む。

平成28年03月 神保町法務司法書士事務所を開所。

事務所概要

身近な法律家『司法書士』があなたのお悩みにお答えします。

不動産登記、商業登記

司法書士は依頼を受けて様々な書類を作成したり、登記または供託に関する手続きを代理で行うことができます。

主に不動産登記や、商業登記が大きな仕事となります。

成年後見業務

近年司法書士の仕事として非常に注目されているのが、成年後見業務です。

判断能力の低下がみられる高齢者の方の財産を守るため、後見人をつけることが可能です。

事務所名 神保町法務司法書士事務所
代表者 岩本 行基人 (いわもと ゆきと)
所在地 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地大湯ビル303号
電話番号/FAX番号 TEL:03-5577-2925 FAX:03-5577-2926
営業時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝日
対応エリア 神保町、小川町、水道橋、お茶ノ水、神田、秋葉原
※一都三県対応可能
司法書士事務所相談サポート https://www.soudan-form.com/shihosyoshi-search/tokyo/903914/

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